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障がい者・障がい児を対象としたサービス

公開日:2010年8月26日

障がい者・障がい児のサービスとは

障害福祉サービス

障がい者(学生を除く18歳以上の方)を対象としたサービスです。身体・精神・知的に障がいのある人や難病患者などに対して、その障がいの程度や身の回りの状況(ご家族などの介護者、居住状況、サービス利用の移行など)を踏まえて、個別に支給決定が行われるサービスです。サービスには複数の種類があります。

詳細は下部よりご確認ください。(ページ内リンク)

障害児通所支援

障がい児(18歳未満の方。障がいの疑いのある方も含む)を対象としたサービスです。以下のほかには、都道府県が行う障害児入所支援や、短期入所などの障害福祉サービスの一部が利用できる場合があります。

詳細は下部よりご確認ください。(ページ内リンク)

相談支援給付

サービスの利用に際し、利用計画の作成の支援などを受けることができます。

詳細は下部よりご確認ください。(ページ内リンク)

サービスを提供している事業所

各サービスを提供している事業所については福祉課にお尋ねいただくか、社会資源マップや都道府県庁のホームページ等をご確認ください。なお、荒尾市民の方でも他市町村の事業所をご利用いただくことも可能です。

有明圏域障がい福祉サービス社会資源マップ(サイト内リンク)

申請について

申請は福祉課福祉係に申請書等を提出していただきます。

詳細は下部よりご確認ください。(ページ内リンク)

利用料金について

サービスの利用には料金がかかります。毎月の負担上限額は所得に応じて変わります。

詳細は下部よりご確認ください。(ページ内リンク)

その他の支援

福祉サービス以外にも以下のような障がい者・障がい児の方が受けることができる支援があります。(それぞれのページにリンクしています。)

 

障害福祉サービスとは 

訓練等給付と介護給付の2つに大きく分類されます。

  • 訓練等給付:自立した生活に必要な知識や技術を身につけることができます
表:訓練等給付一覧
 サービス名  内容

 自立訓練

(機能訓練)

 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の向上のために必要な訓練を行います。

 自立訓練

(生活訓練)

 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
 就労移行支援  就労を希望する人に、知識や能力向上のための訓練などを、一定期間の支援計画に基づき行います。
 就労定着支援

 就労継続支援などのサービスを利用していた人が一般企業等への就労した際に、環境変化による生活面の課題に対応できるように、訪問・来所により必要な支援を行います。

 就労継続支援A型  一般企業等で雇用されることが困難な人のうち適切な支援により雇用契約等に基づき就労することが可能な人に対して、働く場の提供や知識や能力向上のための訓練を行います。
 就労継続支援B型  年齢、心身の状態その他の事情により一般企業等で雇用されることが困難な人に、働く場の提供や知識や能力向上のための訓練を行います。

 共同生活援助

[グループホーム]

地域で共同生活を営むのに支障のない人に対し、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行います。
 自立生活援助

 施設入所や精神科病院に入院などしていた人が一人暮らしを始めた時に、生活や健康などに問題がないか訪問をして助言などの支援を行います。

※荒尾市及び近隣の市町村にはこのサービスを提供している事業所はありません【令和3年現在】

  • 介護給付:日常生活に必要な介護の支援を受けることができます
表:介護給付一覧(訪問系サービス)
サービス名  内容

 居宅介護

[ホームヘルプ]

 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
 重度訪問介護  重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
 行動援護  自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
 重度障害者等包括支援  介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
表:介護給付一覧(日中活動系サービス)
 サービス名 内容

 短期入所

[ショートステイ]

 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
 療養介護  医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。
 生活介護  常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
 施設入所支援  施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

 共同生活介護

[ケアホーム]

夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

 

障害児通所支援

身体・精神・知的に障がいのある児童が施設などへ通所し、生活能力向上や集団行動適応などの訓練を行い、自立を促進する療育を受けることができます。

表:障害児通所支援一覧
サービス名 内容
児童発達支援 学校就学前の児童に対して、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを継続的に提供します。
放課後等デイサービス 学校就学中の児童に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練などを継続的に提供します。
保育所等訪問支援 保育所や学校など(以下保育所等)を現在利用中の児童、今後利用する予定の児童に対して、訪問により、保育所等における集団生活への適応のための専門的な支援を提供し、保育所等の安定した利用を促進します。
居宅訪問型児童発達支援

重症心身障がい児などの重度の障がい児などで外出することが著しく困難な児童に対し、在宅で児童発達支援や放課後等デイサービスと同様のサービスを行う。

医療型児童発達支援

肢体不自由があり、理学療法などの機能訓練または医療的管理下での支援が必要であると認められる障がい児に対して、児童発達支援および治療を行う。

※荒尾市及び近隣の市町村にはこのサービスを提供している事業所はありません【令和3年8月現在】

 

相談支援給付

各相談支援事業所の相談支援専門員が障がい者・障がい児の方、そのご家族からの相談を受けたりご様子をうかがってケアマネジメントを行う支援を受けることができます。

表:相談支援給付一覧
サービス名  内容
計画相談支援

介護給付や訓練等給付のサービスの利用に際し、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。

また、利用開始後、サービスの利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います。

地域相談支援

施設や病院からの退所退院に際し、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との調整等の支援を行います。

また、居宅において単身で生活している障害者等を対象に、常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。

障害児相談支援

障害児通所給付のサービスの利用に際し、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。

また、利用開始後、サービスの利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います。

申請のお手続き

障がい者の場合は本人が申請者となります。障がい児の場合は保護者が申請者となります。いずれも申請者の住民票のある市区町村に申請します。申請書など記入提出が必要な書類は福祉課にあります。

サービス利用を検討されている障がい者の方・その支援者の方は、まずは福祉課にご相談ください。

※施設入所などの方は入所前に住民票があった市区町村に申請となります

申請後の流れ

申請の後、現在の生活や障がいの状況について聞き取り調査を行います。相談支援事業所がサービス等利用の計画案を作成されたのち、それを踏まえててサービスの決定の通知と受給者証の発行を行います。

申請に必要な物

印かん(申請者本人が来所の場合不要。認め印可。ゴム印不可)、個人番号が分かる物(障がい者の方は本人と配偶者の分、障がい児の方は保護者の属する住民票上の世帯全員分)、委任状(代理の方が手続きされる場合)

 

料金について

サービスを利用した場合、利用者は利用料の1割を事業所へ支払います。残りの利用料は市が負担します。ただし、利用料の負担額には世帯の所得に応じて上限が決められていますので、利用者の負担が重くなり過ぎないようになっています。 

  • 障がい者の方の場合:世帯の範囲は、障がい者本人とその配偶者
  • 障がい児の方の場合:世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳上の世帯員全員
表:障害福祉サービスの利用者負担上限額区分
区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯の人 0円
低所得 市民税非課税世帯の人 0円
一般1

市町村民税課税世帯の人の内、所得割16万円未満の人

※グループホーム利用者、20歳以上の入所施設利用者を除く

9,300円
一般2

上記以外

※課税世帯のグループホーム利用者、20歳以上の入所施設利用者を含む

37,200円
表:障害児通所支援の利用者負担額上限区分
区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯の人 0円
低所得 市民税非課税世帯の人 0円
一般1

市町村民税課税世帯の人の内、

所得割28万円未満の人

通所施設、ホームヘルプ利用の場合

4,600円

入所施設利用の場合

9,300円

一般2 上記以外 37,200円

※施設の食費や、グループホームの家賃なども所得の低い方は負担軽減の対象になる場合もあります

アクセシビリティチェック済み

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