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特別障害者手当・障害児福祉手当について

公開日:2025年4月1日

身体・知的・精神(発達障がいを含む)に政令で定める程度の障がいがある人を対象とした、各種手当制度があります。支給要件等は次のとおりです。

備考:障がいの状態は、原則として専用の診断書により審査を行います。

支給要件

特別障害者手当

20歳以上で、著しく重度の障がいがあり、日常生活で常時特別な介護を必要とする人に支給します。ただし、次に当てはまる場合は支給されません。

  1. 障がい者が施設に入所している
  2. 障がい者が病院または診療所に3か月以上継続して入院している
  3. 手当を受ける人、配偶者または生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定以上

障害児福祉手当

20歳未満で、重度の障がいがあるため、日常生活で常時介護を必要とする人に支給します。ただし、次に当てはまる場合は支給されません。

  1. 児童が施設に入所している
  2. 児童が障がいを支給理由とする公的年金を受給している(その全額が支給停止されている場合を除く)
  3. 扶養義務者の前年の所得が一定以上

 

手当額

特別障害者手当

月額29,590円

障害児福祉手当

月額16,100円

備考:いずれの手当も、2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月までの3か月分を支給します。

 

手当を受けるための手続き(認定請求)

手当を受けるためには認定請求の手続きが必要です。手続きには下記のものをご準備ください。

  1. 請求者の戸籍謄本
  2. 特別障害者手当認定診断書(もしくは障害児福祉手当認定診断書)
  3. 請求者の預貯金通帳
  4. (遺族年金、障害年金等の受給がある場合のみ)年金証書
  5. (遺族年金、障害年金等の受給者がある場合のみ)年金額の分かるもの
  6. (お持ちの場合のみ)身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
  7. (代理人が手続きする場合)認印
  8. 所得課税証明書(当年1月1日に荒尾市に住民票がない場合)※1月から6月までに手続きされるときは前年度分、7月以降に手続されるときは当年度分が必要。転入された方の個人番号(通知)カードを持参されることにより、提出が不要になる場合があります。
  9. 請求者・配偶者・扶養義務者(同一世帯の父母・子・兄弟姉妹・祖父母などのうち最多所得者)の個人番号の分かるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号の記載された住民票)
  10. (本人が手続きする場合)本人の身分証明書(顔写真入り1点、顔写真なし2点)
  11. (代理人が手続きする場合)委任状と代理人の身分証明書(顔写真入り1点、顔写真なし2点)

備考1:認定診断書は荒尾市役所福祉課福祉係に準備しています。
備考2:認定診断書は省略できる場合があります。

 

手当の認定後に必要な手続き

現況届(所得状況届)

毎年8月中旬から下旬までの間に提出が必要です。手当の支給要件の審査を行うための届け出のため、提出されない場合は8月以降の手当が受給できなくなります。

再認定のための手続き

受給者の障がいの程度を再審査するために「特別障害者手当認定診断書」または「障害児福祉手当認定診断書」の提出が定期的に必要です。提出が必要な時期は「特別障害者手当認定通知書」または「障害児福祉手当認定通知書」に記載されています。

 

このようなときは届け出が必要です

  • 氏名や住所、振込先口座に変更が生じたとき
  • 受給者が施設に入所したとき
  • 受給者が3か月を超えて入院したとき(特別障害者手当の受給者の場合のみ)
  • 受給者が死亡したとき
アクセシビリティチェック済み

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