身体・知的・精神(発達障がいを含む)に政令で定める程度の障がいがある人を対象とした、各種手当制度があります。支給要件等は次のとおりです。
備考 障がいの状態は、原則として専用の診断書により審査を行います。
支給要件
特別障害者手当
20歳以上で、著しく重度の障がいがあり、日常生活で常時特別な介護を必要とする人に支給します。ただし、次に当てはまる場合は支給されません。
- 障がい者が施設に入所している
- 障がい者が病院または診療所に3か月以上継続して入院している
- 手当を受ける人、配偶者または生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定以上
障害児福祉手当
20歳未満で、重度の障がいがあるため、日常生活で常時介護を必要とする人に支給します。ただし、次に当てはまる場合は支給されません。
- 児童が施設に入所している
- 児童が障がいを支給理由とする公的年金を受給している(その全額が支給停止されている場合を除く)
- 扶養義務者の前年の所得が一定以上
手当額
特別障害者手当
月額28,840円
障害児福祉手当
月額15,690円
備考 いずれの手当も、2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月までの3か月分を支給します。
手当を受けるための手続き(認定請求)
手当を受けるためには認定請求の手続きが必要です。手続きには下記のものをご準備ください。
- 請求者の戸籍謄本
- 特別障害者手当認定診断書(もしくは障害児福祉手当認定診断書)
- 請求者の預貯金通帳
- 年金証書(遺族年金、障害年金等の受給がある場合のみ)
- 年金額の分かるもの(遺族年金、障害年金等の受給者がある場合のみ)
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(お持ちの場合のみ)
- 認印(代理人が手続きする場合)
- 所得課税証明書(当年1月1日に荒尾市に住民票がない場合) ※1月から6月までに手続きされるときは前年度分、7月以降に手続されるときは当年度分が必要。転入された方の個人番号(通知)カードを持参されることにより、提出が不要になる場合があります。
- 請求者・配偶者・扶養義務者(同一世帯の父母・子・兄弟姉妹・祖父母などのうち最多所得者)の個人番号の分かるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号の記載された住民票)
- 本人の身分証明書(顔写真入り1点、顔写真なし2点)(本人が手続きする場合)
- 委任状と代理人の身分証明書(顔写真入り1点、顔写真なし2点)(代理人が手続きする場合)
備考1 認定診断書は荒尾市役所 福祉課 福祉係に準備しています。
備考2 また、認定診断書は省略できる場合があります。
手当の認定後に必要な手続き
現況届(所得状況届)
毎年8月中旬から下旬までの間に提出が必要です。手当の支給要件の審査を行うための届け出のため、提出されない場合は8月以降の手当が受給できなくなります。
再認定のための手続き
受給者の障がいの程度を再審査するために「特別障害者手当認定診断書」または「障害児福祉手当認定診断書」の提出が定期的に必要です。提出が必要な時期は「特別障害者手当認定通知書」または「障害児福祉手当認定通知書」に記載されています。
このようなときは届け出が必要です
- 氏名や住所、振込先口座に変更が生じたとき
- 受給者が施設に入所したとき
- 受給者が3か月を超えて入院したとき(特別障害者手当の受給者の場合のみ)
- 受給者が死亡したとき