ホーム医療・福祉・健康福祉障がい者福祉特別障害者手当・障害児福祉手当について

ここから本文です。

特別障害者手当・障害児福祉手当について

公開日:2024年4月1日

身体・知的・精神(発達障がいを含む)に政令で定める程度の障がいがある人を対象とした、各種手当制度があります。支給要件等は次のとおりです。

備考 障がいの状態は、原則として専用の診断書により審査を行います。

支給要件

特別障害者手当

20歳以上で、著しく重度の障がいがあり、日常生活で常時特別な介護を必要とする人に支給します。ただし、次に当てはまる場合は支給されません。

  1. 障がい者が施設に入所している
  2. 障がい者が病院または診療所に3か月以上継続して入院している
  3. 手当を受ける人、配偶者または生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定以上

障害児福祉手当

20歳未満で、重度の障がいがあるため、日常生活で常時介護を必要とする人に支給します。ただし、次に当てはまる場合は支給されません。

  1. 児童が施設に入所している
  2. 児童が障がいを支給理由とする公的年金を受給している(その全額が支給停止されている場合を除く)
  3. 扶養義務者の前年の所得が一定以上

 

手当額

特別障害者手当

月額28,840円

障害児福祉手当

月額15,690円

備考 いずれの手当も、2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月までの3か月分を支給します。

 

手当を受けるための手続き(認定請求)

手当を受けるためには認定請求の手続きが必要です。手続きには下記のものをご準備ください。

  1. 請求者の戸籍謄本
  2. 特別障害者手当認定診断書(もしくは障害児福祉手当認定診断書)
  3. 請求者の預貯金通帳
  4. 年金証書(遺族年金、障害年金等の受給がある場合のみ)
  5. 年金額の分かるもの(遺族年金、障害年金等の受給者がある場合のみ)
  6. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(お持ちの場合のみ)
  7. 認印(代理人が手続きする場合)
  8. 所得課税証明書(当年1月1日に荒尾市に住民票がない場合) ※1月から6月までに手続きされるときは前年度分、7月以降に手続されるときは当年度分が必要。転入された方の個人番号(通知)カードを持参されることにより、提出が不要になる場合があります。
  9. 請求者・配偶者・扶養義務者(同一世帯の父母・子・兄弟姉妹・祖父母などのうち最多所得者)の個人番号の分かるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号の記載された住民票)
  10. 本人の身分証明書(顔写真入り1点、顔写真なし2点)(本人が手続きする場合)
  11. 委任状と代理人の身分証明書(顔写真入り1点、顔写真なし2点)(代理人が手続きする場合)

備考1 認定診断書は荒尾市役所 福祉課 福祉係に準備しています。
備考2 また、認定診断書は省略できる場合があります。

 

手当の認定後に必要な手続き

現況届(所得状況届)

毎年8月中旬から下旬までの間に提出が必要です。手当の支給要件の審査を行うための届け出のため、提出されない場合は8月以降の手当が受給できなくなります。

再認定のための手続き

受給者の障がいの程度を再審査するために「特別障害者手当認定診断書」または「障害児福祉手当認定診断書」の提出が定期的に必要です。提出が必要な時期は「特別障害者手当認定通知書」または「障害児福祉手当認定通知書」に記載されています。

 

このようなときは届け出が必要です

  • 氏名や住所、振込先口座に変更が生じたとき
  • 受給者が施設に入所したとき
  • 受給者が3か月を超えて入院したとき(特別障害者手当の受給者の場合のみ)
  • 受給者が死亡したとき
アクセシビリティチェック済み

このページは荒尾市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。 › 「アクセシビリティチェック済みマーク」について

荒尾市AIチャットボット
荒尾市AIチャットボット

ページトップへ

チャットボット

チャットボット

閉じる