ホーム医療・福祉・健康福祉障がい者福祉特別児童扶養手当

ここから本文です。

特別児童扶養手当

公開日:2024年11月20日

20歳未満で、身体または知的・精神に中程度以上の障がいのある児童、また発達障害の診断を受け、日常生活への適応に制限のある児童を監護している父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している人に対し手当を支給します(所得による支給制限があります)。ただし、障がいを事由に年金を支給されている児童や児童福祉施設等に入所している児童は、対象となりません。

手当月額

1級 1人につき

令和6年4月分から 月額55,350円

2級 1人につき

令和6年4月分から 月額36,860円

備考1 手当は認定請求日の属する月の翌月分の手当から支給となります。
備考2 手当は、4月、8月、11月にそれぞれ前月(11月は当月)までの4カ月分を支給します。

手当を受けるための手続き(認定請求)

手当を受けるためには認定請求の手続きが必要です。請求者は父母(養育者の場合は養育者)のうち所得が高い人になります。

  1. 戸籍謄本(請求者(父母・養育者)及び対象児童のもの)※請求日1か月以内のもの。
  2. 特別児童扶養手当認定診断書(専門医作成)※請求日1か月以内のもの。
  3. 請求者と対象児童、請求者の配偶者、扶養義務者(請求者と同居の父母・兄弟姉妹・請求者と同居で就労している子のうち最多所得者)の個人番号(通知)カード
  4. 手続きされる人の身分証明書(顔写真入り1点もしくは顔写真なし2点)
  5. (代理人が手続きされる場合)委任状
  6. 請求者の預貯金通帳
  7. (代理人が手続きする場合)認印
  8. (お持ちの場合のみ)対象児童の身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
  9. (当年1月1日に荒尾市に住民票がない場合のみ)所得課税証明書 ※請求日1か月以内のもの。1月から6月までに手続きされるときは前年度分、7月以降に手続きされるときは当年度分が必要。転入された方の個人番号(通知)カードを持参されることにより、提出が不要になる場合があります。
  10. (対象児童と別居の場合のみ)「児童の監護事実の申立書」と別居先の住民票 ※請求日1か月以内のもの。
  11. (請求者が養育者の場合のみ)「養育事実の申立書」※請求日1か月以内のもの。

備考1 認定診断書や各種申立書の様式は市役所 福祉課 福祉係 に準備しています。
備考2 認定診断書を省略できる場合があります。詳細はお問い合わせください。

手当の認定後に必要な手続き

現況届(所得状況届)

毎年8月中旬から下旬までの間に提出が必要です。手当の支給要件の審査を行うための届け出のため、提出されない場合は8月以降の手当が受給できなくなります。

再診届

対象児童の障がいの程度を再審査するために提出が必要です。提出が必要な時期は「特別児童扶養手当証書」に記載されています。

このようなときは届け出てください

  • 住所や氏名、振込先口座に変更が生じたとき
  • 手当対象児童に増減があったとき
  • 手当対象児童の障がい程度が変動したとき
  • 受給者が死亡したとき
  • 手当対象児童が死亡したとき
  • 手当対象児童が施設に入所したとき
  • 受給者や手当対象児童が国外に住むことになったとき
  • 「特別児童扶養手当証書」をなくしたり汚したりしたとき
アクセシビリティチェック済み

このページは荒尾市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。 › 「アクセシビリティチェック済みマーク」について

荒尾市AIチャットボット
荒尾市AIチャットボット スマートフォン版

ページトップへ

チャットボット

チャットボット

閉じる