自動車運転免許取得助成事業
概要
身体や知的、精神に障がいがあり、自動車運転免許の取得により社会参加が見込める人へ助成を行います。
助成額
免許取得に直接要した費用の3分の2以内とし、10万円を限度とします。
助成対象者
- 市内に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている者
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、その他の知的障がい者または精神障がい者と認められる者
- 免許取得により社会参加が見込まれる者
- 助成の申請を行う日の属する年の前年(1月から6月までの間に申請する場合は、前々年)の所得課税対象額が申請年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
- 過去に運転免許証の交付を受け、自己の責任において免許を失効し、または道路交通法の規定に違反して免許の取消処分を受けた者でない者
申請に必要な物
※必ず運転免許証を取得される前に申請してください。
1.身体障がい者の場合
- 身体障害者手帳の写し
- 認め印
- 世帯員全員の前年(1月から6月までの間に申請する場合は、前々年)分の所得課税証明書。ただし、市民税課税台帳により確認できる場合を除く。
- 公安委員会発行の適正相談通知書等の写し。ただし、内部障がいを除く。
2.知的障がい者の場合
- 知的障がい者であることを証明できる書類で、次のいずれかのもの
(ア) 療育手帳の写し
(イ) 特別支援学校の卒業証明書(申請年度内に卒業見込みである者については、在学証明書)
(ウ) 児童相談所もしくは知的障害者更生相談所の判定書またはその写し
(エ) その他医師の診断書等で知的障がい者であることが確認できるもの
- 認め印
- 世帯員全員の前年(1月から6月までの間に申請する場合は、前々年)分の所得課税証明書。ただし、市民税課税台帳により確認できる場合を除く。
3.精神障がい者の場合
- 精神障がい者であることを証明できる書類で、次のいずれかのもの
(ア) 精神障害者保健福祉手帳の写し
(イ) 精神障害を事由とする年金を現に受けていることを証明できる書類(年金証書等)
(ウ) 精神障害を事由とする特別障害給付金を現に受けていることを証明する書類
(エ) 自立支援医療(精神通院)受給者証
(オ) その他医師の診断書等で精神障害者であることが確認できるもの
- 認め印
- 公安委員会が発行する運転免許適正相談修了書等の写し
- 世帯員全員の前年(1月から6月までの間に申請する場合は、前々年)分の所得課税証明書。ただし、市民税課税台帳により確認できる場合を除く。
自動車改造費助成事業
概要
身体に障がいがあり、自らが運転する車について適切な改造により、社会参加が見込める人へ助成を行います。
助成額
自動車の改造に直接要した費用のうち、10万円を上限とします。
助成対象者
1. 市内に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている者
2. 身体障害者手帳の交付を受けている者で、次のいずれかの障がいの者
(ア) 平衡機能障害の場合は、個別等級が3級の者
(イ) 肢体不自由(上肢)の場合は、個別等級が1級から2級の者
(ウ) 肢体不自由(下肢)の場合は、個別等級が1級から6級の者
(エ) 肢体不自由(体幹)の場合は、個別等級が1級から3級、5級の者
(オ) 脳原性運動機能障害(両上肢)の場合は、個別等級が1級から2級の者
(カ) 脳原性運動機能障害(一上肢)の場合は、個別等級が2級の者
(キ) 脳原性運動機能障害(移動)の場合は、個別等級が1級から6級の者
3.自らが所有し運転する自動車について、適切な改造を行う予定である者
4.自動車の改造により社会参加が見込まれる者
5.助成の申請を行う日の属する年の前年(1月から6月までの間に申請する場合は、前々年)の所得課税対象額が申請年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
申請に必要な物
※必ず車の改造をされる前に申請してください。
<新たに購入する自動車に改造する場合>
(ア) 運転免許証の写し(裏面も必要です)
(イ) 自動車の注文書の写し
(ウ) 自動車改造業者による改造諸経費の見積書
(エ) 世帯員全員の前年(1月から6月までの間に申請する場合は、前々年)分の所得課税証明書。ただし、市民税課税台帳により確認できる場合を除く。
(オ) 身体障害者手帳の写し
<既に所有している自動車に改造する場合>
(ア) 運転免許証の写し(裏面も必要です)
(イ) 改造する自動車の検査証の写し
(ウ) 自動車改造業者による改造諸経費の見積書
(エ) 世帯員全員の前年(1月から6月までの間に申請する場合は、前々年)分の所得課税証明書。ただし、市民税課税台帳により確認できる場合を除く。
(オ) 身体障害者手帳の写し