ホーム医療・福祉・健康福祉障がい者福祉福祉特別乗車証(心身障がい者)について

ここから本文です。

福祉特別乗車証(心身障がい者)について

公開日:2019年2月8日

 対象者が、荒尾市内を運行する産交バスまたは予約型乗合タクシーを利用する場合に福祉特別乗車証の提示によって運賃を割引する制度です。 

予約型乗合タクシーについての記事は以下のリンクをご覧ください

 

荒尾市に住民票があり、次のいずれかに該当する人。

  • 身体障害者手帳1級・2級所持者
  • 療育手帳A1・A2所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳1級・2級所持者
  • 特別児童扶養手当に該当する児童
  • 特別障害者手当に該当する者
  • 障害児福祉手当に該当する児童
  • 荒尾市内の障がい福祉サービス事業所に通所している人(就労継続支援A型事業所を除く)

※他制度による交通費の支給を受けている人は対象になりません。

 

運賃

  • 本人:無料
  • 介護人(身体障害者手帳の旅客鉄道(株)旅客運賃減額が1種の人の介護人、療育手帳A1・A2所持者の介護人に限る):5割引

※介護人割引は、荒尾市予約型乗合タクシーでは実施していません。

 

利用方法

料金を支払う際に、バス乗務員または乗合タクシー運転手に、「福祉特別乗車証」を提示してください。

 

有効期限

発行日から5年間(更新可)。

 

福祉特別乗車証 荒尾市乗合バス(心身障がい者)の交付を受けるためには

以下のものを荒尾市役所福祉課窓口に提出してください。

  • 福祉(障害者)特別乗車証交付申請書
  • 各種手帳や特別児童扶養手当証書などの福祉特別乗車証の対象者であることが明らかになるもの
  • 半年以内に撮影した本人の写真(たて3センチメートル×よこ2.5センチメートル)

※申請書は、福祉課窓口に準備しています。

※本人の写真は、帽子やサングラスなどを着用せず、正面から顔がはっきりわかるものをご準備ください。

※障害者手帳や手当等の要件に該当せず、障がい福祉サービス事業所に通所している要件のみ該当している人は、事業所から交通費の支給を受けていない証明が必要になることがあります。

 

交付窓口

荒尾市役所 福祉課窓口(11-2)

※障がいの要件などを確認する必要があるため、福祉課窓口でのみ受け付けています。

 

福祉特別乗車証(心身障がい者)の対象者でなくなったとき

福祉特別乗車証(心身障がい者)は、交付資格要件を満たしている場合に使用できます。

以下のような場合で、交付資格要件を満たさなくなった場合は、福祉特別乗車証の返却をお願いします。

  • 荒尾市外に転出した場合
  • 身体障害者手帳の等級が1級、2級ではなくなったとき。手帳を返還したとき。
  • 療育手帳の等級がA1、A2ではなくなったとき。手帳を返還したとき。
  • 精神障害者保健福祉手帳の等級が1級、2級ではなくなったとき。手帳を返還したとき。
  • 特別児童扶養手当または障害児福祉手当を受給している人で、障がいの状態が手当の受給要件に該当しなくなったとき。また、対象児童が20歳になったとき。
  • 特別障害者手当を受給している人で、障がいの状態が手当の受給要件に該当しなくなったとき。
  • 市内の障害福祉サービス事業所(就労継続支援A型事業所を除く)に通所している人で、市内の障害福祉サービス事業所に通所しなくなったとき。また、事業所から交通費の支給を受けることになったとき。

※一つの要件を満たさなくなった場合でも、その他のいずれかの要件に該当する場合は、返却の必要はありません。

アクセシビリティチェック済み

このページは荒尾市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。 › 「アクセシビリティチェック済みマーク」について

荒尾市AIチャットボット
荒尾市AIチャットボット スマートフォン版

ページトップへ

チャットボット

チャットボット

閉じる