重度心身障害者医療費助成制度とは
重度の心身障がい児(者)が健康保険証を提示して診療を受けた場合に、その自己負担額の一部について償還払いにて助成する制度です。
備考 所得制限がありますので、受給資格者、配偶者、扶養義務者(同一世帯の父母、子)の所得により医療費助成が停止となることがあります。
助成対象者
荒尾市内に住所がある満1歳以上の者で下記のいずれかに該当し、健康保険に加入している人。
備考 居住地特例対象者は荒尾市に住所がなくても助成対象となります。
- 身体障害者手帳1級、2級所持者
- 療育手帳A1、A2判定所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1級所持者
- 福祉手当受給相当者
医療費助成を受けるには
医療費助成を受けるためには、あらかじめ受給資格者認定申請が必要です。受給資格の認定後、「受給資格者証」を発行します。
受給資格認定申請には下記のものが必要です。
- 重度障がいであることを明らかにする書類(障がい者の手帳や手当の認定通知書など)
- 健康保険証
- (代理人が手続きする場合)認印
- 受給資格者本人の預金通帳(医療費助成の振込先口座として登録します)
- 受給資格者本人、配偶者、同居の扶養義務者の個人番号が分かるもの(個人番号カード、個人番号通知カード等)
- (代理人が手続きする場合)委任状と代理人の身分証明書
助成額について
外来診療の場合、1か月に支払った一部負担金から医療機関ごとに1,000円を差し引いて助成します。院外処方の場合は処方箋発行の医療機関と調剤薬局の医療費は合算して計算します。
入院の場合、1か月に支払った一部負担金から医療機関ごとに2,000円を差し引いて助成します。ただし、食事代や差額ベッド代、紙おむつ代などは対象になりません。
備考1 健康保険から支給される高額療養費や一部負担還元金、家族療養付加給付金などやその他公的な給付がある場合はその額を差し引いて助成します。
備考2 令和5年4月1日以降の診療や施術にかかる医療費については、指定難病などを含めた全ての公費負担医療の自己負担分を、重度医療でも申請できるようになりました。該当する公費負担医療の金額が、提出した申請書に含まれていない、または領収書を提出していない場合は、追加で荒尾市役所福祉課までご申請ください。ただし、令和5年3月31日までの診療や施術については、従来どおり指定難病などとの併用はできません。
備考3 自立支援医療、療養介護医療、肢体不自由児通所医療、障害児入所医療は、令和5年3月31日までの診療や施術においても重度医療との併用が可能です。
備考4 令和6年3月31日以前の診療や施術にかかる医療費については、従来どおり外来診療の場合「1,020円」、入院の場合「2,040円」を差し引いて助成します。
医療費助成の申請のしかた
申請書
重度心身障害者医療費助成申請書(青色の申請書)
申請できる期間
申請ができる期間は、診療月の翌月から1年間です。
(例) 本年4月診療分の場合 → 本年5月から翌年4月
(注意) 申請できる期間を過ぎると助成を受けられません。ご注意ください。
医療費助成の受給申請方法
荒尾市内の医療機関、調剤薬局の通院分については、医療機関等の窓口に申請書を提出されますと、医療機関等を経由して市に申請書が提出されますので、受給者の方が市役所に出向く必要はありません。
入院分および市外の医療機関等で受診された分については、受給者の方が市役所に申請書を提出してください。
荒尾市内通院分の申請方法
受診(通院)と同時に医療機関等の窓口に該当する助成制度の申請書(窓口にも備え付けてあります。)を提出してください。その際、申請者が記入する欄は必ず記入して提出してください。申請書の提出は、1医療機関につき月に1枚です。(通院のたびに提出される必要はありません。)
医療機関等から市役所に申請書が提出されます。
申請に基づいて、受給者の方が資格取得時に指定された銀行口座に給付支払をします。
荒尾市内入院分の申請方法
支払われた一部負担金について、ひと月分まとめて医療機関ごとに申請書に証明をもらって市役所に提出してください。申請の際には該当する助成制度の「受給資格者証」をお持ちいただくようお願いします。なお、健康保険から一部負担還元金および家族療養附加給付金または公的補助がある場合には、そちらの手続きを先にしていただく必要があります。詳しくは担当窓口にお尋ねください。
荒尾市外の医療機関で受診された場合の申請方法
医療機関が発行した領収書(レシートは不可)を申請書に添付して市役所に提出してください。申請の際には該当する助成制度の「受給資格者証」をお持ちいただくようお願いします。なお、健康保険から一部負担還元金および家族療養附加給付金または公的補助がある場合には、そちらの手続きを先にしていただく必要があります。詳しくは担当窓口にお尋ねください。
このようなときは届け出てください
- 受給者の住所や氏名、振込先口座に変更が生じたとき
- 健康保険証が変わったとき
- 障がいの程度に変化が生じたとき
- 受給者が死亡したとき