都市再生特別措置法に基づく「荒尾市立地適正化計画」を平成29年3月31日に作成しました。
これまで増加を続けてきた日本の人口は、既に減少しており、今後も減少が続く見通しとなっています。本市においても、人口は減少して推移するとともに、さらに少子化や高齢化も進むため、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快適な住環境を守っていくことが、まちづくりの大きな課題の一つとなっています。
荒尾市は、古来より尾根と河川にはさまれたエリアで集落が発達してきた結果、丘陵地や水源地などの緑地ゾーンや農地を介して、飛び地状の市街地を形成していますが、これからは医療・福祉・商業等の施設や住居等がまとまって立地しつつ、多方面からは公共交通の再編と連携によって利便性の向上を図るなど、都市全体を考えたまちづくりを進めることが重要となります。
そこで、本市でも都市全体を見渡したマスタープランとして位置づけられる「立地適正化計画」を作成する運びとなり、将来に向けたより良いまちづくりを進めていきます。
1.荒尾市立地適正化計画
- 表紙・目次(PDF 約59KB)
- 第1章から第2章(PDF 約2MB)
- 第3章-1(PDF 約3MB)
- 第3章-2(PDF 約8MB)
- 第3章-3(PDF 約7MB)
- 第3章-4(PDF 約6MB)
- 第3章-5(PDF 約1MB)
- 第3章-6(PDF 約5MB)
- 第4章から第10章(PDF 約7MB)
2.荒尾市立地適正化計画【要約版】
3.荒尾市立地適正化計画に基づく届出制度について
都市再生特別措置法第88条および第108条の規定に基づき、都市機能誘導区域外での誘導施設の建築行為等や居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の建築行為等の際に事前の届出が必要になります。
※都市再生特別措置法の改正が行われ、平成30年7月15日から都市再生特別措置法第108条の2の規定により都市機能誘導区域内に係る誘導施設を休止し、又は廃止する際に届出が必要になりました。休止、又は廃止する日の30日前までに届出書を提出して下さい。
4.届出様式
※令和3年9月1日から郵送での手続きが可能となりました。
郵送での届出の場合は、届出書に関してのお問い合わせ先(ご担当者様氏名、住所、電話番号、メールアドレス)を記入したものを同封してください。
郵送先 郵便番号:864-8686
住所:熊本県荒尾市宮内出目390番地
荒尾市役所 地域振興部 都市計画課 計画係
居住誘導区域外における届出
- 届出書 開発行為(様式第十)(WORD 約15KB)
- 届出書 開発行為(様式第十)(PDF 約81KB)
- 届出書 建築行為(様式第十一)(WORD 約19KB)
- 届出書 建築行為(様式第十一)(PDF 約81KB)
- 届出書 行為の変更(様式第十二)(WORD 約15KB)
- 届出書 行為の変更(様式第十二)(PDF 約85KB)
都市機能誘導区域外における届出
- 届出書 開発行為(様式十八)(WORD 約15KB)
- 届出書 開発行為(様式十八)(PDF 約82KB)
- 届出書 建築行為(様式第十九)(WORD 約18KB)
- 届出書 建築行為(様式第十九)(PDF 約83KB)
- 届出書 行為の変更(様式第二十)(WORD 約15KB)
- 届出書 行為の変更(様式第二十)(PDF 約85KB)