ホームくらし・手続き税金・債権固定資産税建物を新築・増築・改築した方へ

ここから本文です。

建物を新築・増築・改築した方へ

公開日:2020年7月1日

建物の工事が完了した後、固定資産評価額算出のために家屋調査を実施します。

調査の日程

毎年4月以降、各月1週間程度(土日祝日を除く)を調査期間としています。
建物の規模にもよりますが、調査は1時間程度を予定しています

建物の完成を確認後、税務課より調査の日程についてご案内しますので、ご都合のよい日時をお知らせください。
ご案内は文書をお送りいたしますが、完成した順番ではありませんので、完成から調査までに時間がかかる場合があります。
早めの調査をご希望の方は、税務課資産税係までご相談ください。

 

調査の内容

調査には、荒尾市税務課の職員(1名から2名)及び、荒尾市が家屋評価を委託している業者(1名から2名)が訪問します。

  • トイレや浴室等を含む、すべてのお部屋を調査いたします。
  • 押入れやクローゼット等につきましても、内部の材料等を確認させていただきます。
  • 評価の検討資料として、各部屋の写真を撮らせていただきます。

適正な評価のためにご理解、ご協力をお願いします。
なお、お部屋に立ち入れない事情がある方や、写真を撮られたくない場所がある方はご相談ください。

また、当日は、税務課職員より固定資産税等についてのご説明をいたします。
速やかに調査が行えるように、図面等の資料がありましたらご用意ください。

 

評価の方法

家屋調査は、家屋の各部分(屋根、基礎、外壁、内壁、柱、天井、床、建具、建築設備、その他工事等)について、使用している材料や仕上げの状況等を確認します。
固定資産評価基準により、各部分に使用している材料や仕上げの状況に応じた点数及びその補正率が定められているため、これをすべての部分について算出し、積み上げることで、再建築費評点数を算定します。
そのため、実際の建築費用とは異なります。

備考 改築については、新たに使用した材料や仕上げの状況のみ評価するものではなく、対象となった家屋の全体を再度評価するものとします。

 

改築したとき

改築にあたって、柱や骨組み(躯体)だけの状態になる場合、固定資産税の評価の対象となります。
固定資産税の家屋としての三要件(①外気分断性・②土地定着性・③用途性)のいずれかを失った家屋に関してはその時点で一度解体されたものとみなすため、完成後、新たに再評価を行います。
なお、通常建物を維持するためになされる修繕については再評価の対象とはなりません。

改築1.jpg

新築に伴う減額措置について

専用住宅や併用住宅、共同住宅などの居住用家屋を新築した場合、家屋及び土地についてそれぞれ減税措置があります。
詳しくは以下の記事をご確認ください。

家屋について

土地について

 

その他の減額措置について

家屋に関するその他の減税措置については以下の記事をご確認ください。

アクセシビリティチェック済み

このページは荒尾市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。 › 「アクセシビリティチェック済みマーク」について

荒尾市AIチャットボット
荒尾市AIチャットボット スマートフォン版

ページトップへ

チャットボット

チャットボット

閉じる