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熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置について

公開日:2022年4月1日

熱損失防止改修工事(省エネ改修)が行われた住宅で、下記の要件に該当するものについては、改修工事完了年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。

適用要件

住宅の要件

以下のすべてに該当すること

  1. 平成26年4月1日以前に建てられた住宅であること
  2. 省エネリフォーム後の居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること
  3. 省エネリフォーム後の家屋の床面積が以下に当てはまること(区分所有家屋の場合は、当該専有部分の床面積が以下に当てはまること)
表:省エネ改修特例の床面積の要件
工事完了時期 床面積
平成30年4月1日から令和6年3月31日まで 50平方メートル以上280平方メートル以下

工事の要件

 以下のすべてに該当すること

  1. 下記の(ア)から(エ)までの工事のうち、(ア)を含む工事を行い、かつ省エネ改修後の断熱改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること
    (ア)窓の改修工事(必須)
    (イ)床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事
    (ウ)太陽光発電装置の設置工事
    (エ)高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事
  2. (ア)から(エ)の工事費用の合計が税込60万円以上であること((ウ)(エ)の設備設置工事を行う場合は、(ア)及び(ア)と併せて行う(イ)の工事に充てた工事費用が税込50万円超え、(ア)から(エ)の合計額が税込60万円を超えること。ただし、国または地方公共団体からの補助金等の交付がある場合には、当該改修工事費用から補助金等の額を控除した額が税込60万円以上であること
  3. 令和6年3月31日までに工事を完了するものであること

 

減額の範囲

120平方メートルまでの居住部分が減額対象です。120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。
備考1 併用住宅における店舗部分、事務所部分、賃貸部分などは減額対象となりません。
備考2 区分所有家屋の共有部分について行われた工事は減額対象となりません。

 

減額される額

上記の減額対象に相当する家屋の固定資産税額の3分の1が減額されます。
(ただし、認定長期優良住宅に該当することとなったものについては、3分の2が減額されます。)

 

減額される期間

改修工事完了年の翌年度に限ります。

 

申告の手続について

省エネ改修減額申告書に必要事項をご記入の上、以下の必要書類とともに改修完了後3カ月以内に、税務課まで申告してください。(3カ月を過ぎて申告する場合は、その理由を申告書に記入してください。)

申告書のダウンロード

必要書類

  • 熱損失防止(省エネ)改修減額申告書
  • 改修に要した費用を証する書類の写し(工事請負契約書、領収書等)
  • 補助金等の明細の写し(交付を受けた場合)
  • 改修箇所の図面(改修前・改修後)
  • 改修箇所の工事写真(改修前・改修後)
  • 建築士事務所登録をしている事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する増改築等工事証明書
  • 長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)

     

注意事項

  • この減額措置は、一戸又は一の専有部分につき、一度限りの適用となります。
    以前に、当該対象家屋が当該減額措置を受けたことがある場合、再度減額措置を受けることはできません。
  • 新築住宅特例や耐震改修特例の対象となっている年度には適用されません。
  • 省エネ改修工事とバリアフリー改修工事が同年に行われた場合については、同時に減額措置を受けることができます。
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