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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について

公開日:2022年4月1日

バリアフリー改修が行われた住宅で、次の要件に該当するものについては、改修工事完了年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。

適用要件

住宅の要件

以下のすべてに該当すること

  1. 新築された日から10年以上を経過した住宅であること。
    ※平成28年3月31日までに工事が完了したものについては、平成19年1月1日以前から所在する住宅が対象となります。
  2. バリアフリー改修後の居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること。
  3. バリアフリー改修後の家屋の床面積が以下に当てはまること。(区分所有家屋の場合は、当該専有部分の床面積が以下に当てはまること。)
  表:バリアフリー改修後の床面積の要件
工事完了時期 床面積

平成30年4月1日から令和6年3月31日まで

50平方メートル以上280平方メートル以下

工事の要件

以下のすべてに該当すること

  1. 高齢者等居住改修工事等を行っていること。
    ※対象となる工事については、後述の「対象工事」に記載しています。
  2. 当該改修工事に要した費用が税込50万円以上であること。
    (ただし、市などからの補助金等の交付がある場合には、当該改修工事費用から補助金等の額を控除した額が50万円以上であること。)
  3. 令和6年3月31日までに工事を完了するものであること。

居住者の要件

次のいずれかの人が当該家屋に居住していること。

  • 65歳以上の人(工事が完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)
  • 要介護認定または要支援認定を受けている人
  • 障がいのある人

 

対象工事

  • 通路又は出入口の幅の拡張
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すりの取り付け
  • 床の段差の解消
  • 出入口の戸の改良
  • 滑りにくい床材料への取り替え

 

減額の範囲

100平方メートルまでの居住部分が減額対象です。100平方メートルを超えるものは100平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。
備考1 併用住宅における店舗部分、事務所部分、賃貸部分などは減額対象となりません。
備考2 区分所有家屋の共有部分について行われた工事は減額対象となりません。

 

減額される額

上記の減額対象に相当する家屋の固定資産税額の3分の1が減額されます。

 

減額される期間

改修工事完了年の翌年度に限ります。

 

申告の手続について

バリアフリー減額申告書に必要事項をご記入の上、以下の必要書類とともに改修完了後3カ月以内に、税務課まで申告してください。(3カ月を過ぎて申告する場合は、その理由を申告書に記入してください。)

申告書のダウンロード

必要書類

  • 領収書の写し
  • 工事明細書の写し(建築士、登録住宅性能評価機関等による証明で代替可。)
  • 改修箇所の図面・工事写真(改修前、改修後)
  • 補助金等の明細の写し
  • 居住者要件を確認できるもの(住民票、要介護認定証、障がい者手帳等)

 

注意事項

  • この減額措置は、一戸又は一の専有部分につき、一度限りの適用となります。
    以前に、当該対象家屋が当該減額措置を受けたことがある場合、再度減額措置を受けることはできません。
  • 新築住宅特例や耐震改修特例の対象となっている年度には適用されません。
  • バリアフリー改修工事と省エネ改修工事が同年に行われた場合については、同時に減額措置を受けることができます。
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