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住宅用地に対する課税標準の特例について

公開日:2018年9月4日

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって特例措置が適用されます。

1.住宅用地の範囲について

A:専用住宅

表:住宅用地の範囲(専用住宅)
居住部分の割合 住宅用地の率
全部 1

B:C以外の併用住宅

表:住宅用地の範囲(C以外の併用住宅)
居住部分の割合 住宅用地の率
2分の1以上 1
4分の1以上2分の1未満 0.5

C:地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

表:住宅用地の範囲(地上5階以上の耐火建築物である併用住宅)
居住部分の割合 住宅用地の率
4分の3以上 1
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の1以上2分の1未満 0.5

 

2.特例措置の適用について

特例措置の対象となる「住宅用地」の範囲内において、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

ア.小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地を「小規模住宅用地」といいます(200平方メートルを超える場合は1戸あたり200平方メートルまでの部分となります。)。課税標準額については、価格の6分の1の額となります。

イ.一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地を「一般住宅用地」といいます。課税標準額については、価格の3分の1の額となります。

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