住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって特例措置が適用されます。
1.住宅用地の範囲について
A:専用住宅
| 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
|---|---|
| 全部 | 1 |
B:C以外の併用住宅
| 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
|---|---|
| 2分の1以上 | 1 |
| 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
C:地上5階以上の耐火建築物である併用住宅
| 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
|---|---|
| 4分の3以上 | 1 |
| 2分の1以上4分の3未満 | 0.75 |
| 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2.特例措置の適用について
特例措置の対象となる「住宅用地」の範囲内において、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
ア.小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地を「小規模住宅用地」といいます(200平方メートルを超える場合は1戸あたり200平方メートルまでの部分となります。)。課税標準額については、価格の6分の1の額となります。
イ.一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を「一般住宅用地」といいます。課税標準額については、価格の3分の1の額となります。

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