ホームくらし・手続き税金・債権固定資産税新築住宅に対する減額措置について

ここから本文です。

新築住宅に対する減額措置について

公開日:2026年4月1日

新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。減額措置詳細は次のとおりです。

令和8年4月1日更新 令和8年4月1日以降に新築した家屋について、床面積の要件が変更になりました。

(1)適用要件

減額措置の対象となるのは、次の要件をみたす住宅となります。

  • ア 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が1/2以上のものに限られます。)。
  • イ 床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること

 

(2)減額の範囲

減額の範囲は、120平方メートルまでの居住部分となります。120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。

 

(3)減額される額

上記の減額対象に相当する固定資産税額の1/2が減額されます。

 

(4)減額される期間

減額される期間は以下のとおりとなります。

表:減額される期間
番号 項目名 内容
1 一般の住宅(2以外の住宅) 新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
2 3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)
アクセシビリティチェック済み

このページは荒尾市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。 › 「アクセシビリティチェック済みマーク」について

ページトップへ

チャットボット

チャットボット

閉じる