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新築住宅に対する減額措置について

公開日:2010年11月4日

新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。減額措置詳細は次のとおりです。

(1)適用要件

減額措置の対象となるのは、次の要件をみたす住宅となります。

  • ア 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が1/2以上のものに限られます。)。
  • イ 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下となります。)。

 

(2)減額の範囲

減額の範囲は、120平方メートルまでの居住部分となります。120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。

 

(3)減額される額

上記の減額対象に相当する固定資産税額の1/2が減額されます。

 

(4)減額される期間

減額される期間は以下のとおりとなります。

表:減額される期間
番号 項目名 内容
1 一般の住宅(2以外の住宅) 新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
2 3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)
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