ホーム医療・福祉・健康福祉障がい者福祉補装具業者・日常生活用具業者の登録について

ここから本文です。

補装具業者・日常生活用具業者の登録について

公開日:2021年3月2日

総合支援法上の補装具給付、日常生活用具給付を行う場合には、あらかじめ本市に補装具業者、日常生活用具業者の登録をしていただく必要があります。
本市では最長5年間の登録期間としており、現在令和6年度までを登録期間としています。
本市への登録をご希望の場合は、下記から様式をダウンロードしていただき、必要事項をご記入・ご捺印の上、郵送もしくはご持参にてご提出をお願いします。

提出書類

本市では見積書を発行される事業所(支店)と登録をしております。申請書類は見積書を発行される事業所(支店)名でご記入ください。また複数の事業所から見積もりを発行される場合は、事業所(支店)ごとに書類をご準備ください。
補装具事業者登録申請書、日常生活用具業者登録申請書を同時に提出される場合は、共通提出書類は1部でかまいません。

共通提出書類

  1. 定款
  2. 登記簿謄本(法人)または住民票抄本(個人)
  3. 法人市民税納税証明書(法人)または個人市民税納税証明書(個人)または非課税証明書
  4. 事業所経歴書(任意様式) ※パンフレット等に記載があればその写しでも可能。

補装具業者の登録

  1. 補装具事業者登録申請書(WORD 約58KB)
  2. 補装具事業者経歴調書(WORD 約32KB)
  3. 義肢取扱調書(WORD 約48KB)
  4. 車椅子取扱調書(WORD 約42KB)
  5. 電動車椅子取扱調書(WORD 約42KB)
  6. 補聴器取扱調書(WORD 約56KB) 

備考 取扱いのある業者のみ提出

日常生活用具業者の登録

  1. 日常生活用具業者登録申請書(WORD 約45KB)
  2. 業者経歴調書(WORD 約33KB)
  3. 取扱種目調査書 (DOC 63.5KB)

荒尾市暴力団排除条例に係る書類

  1. 誓約書(WORD 約18KB)※誓約書の内容は登記簿謄本上の内容と一致するように記入してください。
  2. 役員名簿(EXCEL 約26KB)

 

登録後に変更が生じたときは

登録後に変更が生じたときは下記の変更届と必要書類を提出してください。

アクセシビリティチェック済み

このページは荒尾市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。 › 「アクセシビリティチェック済みマーク」について

荒尾市AIチャットボット
荒尾市AIチャットボット スマートフォン版

ページトップへ

チャットボット

チャットボット

閉じる