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工場立地法の届出について

2021年1月1日

 平成24年4月1日より、工場立地に関する届出事務が熊本県から荒尾市へ変わりました。

 

1.工場立地法の概要

 工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものです。敷地面積に対する生産施設の割合の上限や緑地面積の割合の下限などが定められており、工場の新設や増設において届出義務が生じます。

 

2.届出の対象となる工場(特定工場)

 以下の条件に該当する工場が、新設や増設をする場合には、届出の対象となります。(特定工場)

  1. 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地力発電所を除く)であること。
  2. 敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積が3,000平方メートル以上であること。

 

3.届出が必要な事項

 以下のいずれかに該当する場合は、工場立地法に基づく届出が必要となります。

  1. 特定工場の新設。又は敷地面積や建築面積の増加、業種変更などにより特定工場となる場合。
  2. 届出をした工場の敷地や生産施設、緑地などの面積を変更しようとする場合。
  3. 届出者の名称又は住所を変更した場合や譲受、借受、相続または合併により届出者の地位を承継した場合。(ただし、法人の代表者変更の場合は不要。)

 ※詳細については産業振興課までご相談ください。

 

4.届出の流れ

  1. 届出書、関係書類等(正本1部、副本1部)を市へ提出
  2. 審査
  3. 届出者に通知

 なお、新設、増設、変更に関する届出の提出期限は、原則として工事着手の90日前までですが、準則に適合し、勧告の要件に該当しない場合は、短縮することが可能です。お早めの相談、書類提出等をお願いします。

※2021年1月1日より、届出書(及び短縮申請書)への押印又は署名は不要となりました。

 

5.届出様式

特定工場を新設(変更)する場合

(1)実施制限期間を短縮する申請

(2)通常の申請

(3)記載例

法人の名称または所在地を変更する場合

法人の合併・特定工場の譲渡等を行う場合

特定工場を廃止する場合

委任状が必要な場合

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