固定資産税の適正かつ公平な課税の確保を目的として、地方税法第408条で毎年1回以上現地調査をするように義務付けられています。
荒尾市においても、市内全域の土地、家屋(店舗・車庫・倉庫などの建物等を含む)、償却資産の実地調査を行っていますので、市職員が調査に伺った際はご協力お願いします。また、調査にあたり敷地内に立ち入らせていただくこともありますので、ご理解の程よろしくお願いします。
調査については、課税台帳と現況の相違がないかを確認します。具体的な例としては、次のとおりです。
土地
(例)田、畑として利用されていた土地が資材置き場、駐車場として利用されている





家屋
(例)建物が解体されている

(例)建物が建てられている(増築されている)が、未登記であり、市に届出がされていない


ご注意
- 調査を行う市職員は固定資産評価補助員証を携行して調査を行います。また、調査の結果において、課税対象と判明した場合でも、その場で税金の徴収を行うことはありません。
- 家屋の耐震診断、リフォーム等、調査目的以外のお願いをすることは一切ありません。

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