ホームくらし・手続き税金・債権固定資産税建物を取り壊したとき

ここから本文です。

建物を取り壊したとき

公開日:2019年8月21日

建物を取り壊したときは、次の年度からその取り壊した分の固定資産税が課税されなくなりますので、家屋滅失届を提出してください。

なお、法務局にて滅失登記をされた場合は、提出の必要はありません。

 

書式のダウンロード

アクセシビリティチェック済み

このページは荒尾市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。 › 「アクセシビリティチェック済みマーク」について

荒尾市AIチャットボット
荒尾市AIチャットボット

ページトップへ

チャットボット

チャットボット

閉じる