建物を取り壊したときは、次の年度からその取り壊した分の固定資産税が課税されなくなりますので、家屋滅失届を提出してください。
なお、法務局にて滅失登記をされた場合は、提出の必要はありません。
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公開日:2019年8月21日
建物を取り壊したときは、次の年度からその取り壊した分の固定資産税が課税されなくなりますので、家屋滅失届を提出してください。
なお、法務局にて滅失登記をされた場合は、提出の必要はありません。
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