ホーム医療・福祉・健康高齢者・介護介護保険荒尾市の介護予防支援や介護予防ケアマネジメントについて

ここから本文です。

荒尾市の介護予防支援や介護予防ケアマネジメントについて

公開日:2024年10月15日

介護予防支援、介護予防ケアマネジメントとは

介護支援専門員(ケアマネジャー)などが、介護保険の申請をして要支援の認定を受けた人や、基本チェックリスト(心身状態を確認するアンケート形式の調査)で事業対象者と判断された人に対して、日常生活の困りごとに関する相談対応や介護保険サービスなどを使うために必要な計画書(ケアプラン)の作成、関係者との連絡調整などを行って、対象者がいつまでも充実した日々を送ることができるようにサポートするものです。

 

利用の流れ

  1. 介護保険を申請して要支援の認定を受けるか、基本チェックリストで事業対象者と判断されたら、居宅介護支援事業所(ケアマネジャーが所属している事業所)などに連絡して、日常生活を送るうえで困っていることや介護保険サービスの利用などについて相談します。
    要支援認定者や事業対象者の対応ができるのは、荒尾市と業務委託契約を結んだ居宅介護支援事業所と荒尾市地域包括支援センターです。対応できる事業所は、要支援や事業対象者の担当ができる事業所一覧 (PDF 52.3KB)をご確認ください。
    介護保険の申請や基本チェックリストについては、保険介護課介護保険係にご相談ください。
  2. 担当となる事業所が決まったら契約を交わして、ケアマネジャーと話し合いながら介護保険サービスなどを利用し、元気に充実した日々を過ごすことを目指します。

 

介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務の実施事業者向けの各種資料や様式

介護予防支援や介護予防ケアマネジメントの業務を行うには荒尾市と業務委託契約を結ぶ必要がありますので、受託を希望される事業者は荒尾市地域包括支援センターまでお問い合わせください。
なお、介護予防支援などに関する各種問い合わせ先は下表のとおりです。

介護予防支援などに関する各種問い合わせ先
内容 問い合わせ、相談先
  • 基本チェックリスト申請や介護保険の申請、認定に関すること。
  • からだ元気教室(通所型サービスC)を除く総合事業の各種基準に関すること。
    総合事業提供事業所の指定、総合事業の利用のルールなど。
  • 介護保険の予防給付サービスの各種基準に関すること。
    予防給付サービスの利用のルールなど。
  • 介護予防支援事業所の指定に関すること。
  • 要介護認定者に対する居宅介護支援や介護給付サービスに関すること。

保険介護課介護保険係

電話:0968-63-1418

  • 介護予防支援、介護予防ケアマネジメント業務のやり方や受託に関すること。
  • からだ元気教室や終了判定会議に関すること。
  • 個々の利用者の総合事業や予防給付サービスの給付管理や請求に関すること。
  • 有明地域リハビリテーション広域支援センターや地域密着リハビリテーションセンターによる個別支援に関すること。
  • 介護予防支援のシステム内のデータに関すること。

荒尾市地域包括支援センター

電話:0968-63-1177

  • 介護予防支援のシステムの使用環境や使い方に関すること。

株式会社パシフィックシステム福岡営業所

電話:0942-27-5961

  • 各種インフォーマルサービスに関すること。
    ボランティア、地域の支えあい活動、高齢者のサロンや体操教室などの通いの場など。

荒尾市社会福祉協議会
(生活支援コーディネーター)

電話:0968-66-2993

居宅介護支援事業所が行う介護予防支援と介護予防ケアマネジメントの違い

居宅介護支援事業所が介護予防支援や介護予防ケアマネジメントを行う場合、介護予防支援事業所の指定の有無や利用者が使うサービスの種類によって、その形態が変わります。

居宅介護支援事業所が行う介護予防支援と介護予防ケアマネジメントの違い
  介護予防支援 介護予防ケアマネジメント
概要 予防給付サービスを使う利用者(総合事業サービスとの併用を含む)に対するケアマネジメントです。 総合事業サービスのみを使う利用者に対するケアマネジメントです。
介護予防支援事業所の指定を受けている居宅介護支援事業所が行う場合 居宅介護支援事業所が、直接利用者のケアマネジメントを行います。 荒尾市地域包括支援センターの委託業務として、利用者のケアマネジメントを行います。
介護予防支援事業所の指定を受けていない居宅介護支援事業所が行う場合 荒尾市地域包括支援センターの委託業務として、利用者のケアマネジメントを行います。 荒尾市地域包括支援センターの委託業務として、利用者のケアマネジメントを行います。

利用者(要支援認定者や事業対象者)と契約を結ぶときに必要な書類

介護予防支援や介護予防ケアマネジメントの業務を行うに当たっては、利用者と契約を結ぶ必要があります。
契約書については、荒尾市地域包括支援センターに予め荒尾市の印鑑を押したものを用意していますので、必要に応じてお受け取りください。契約書は3部作成し、利用者と事業所、荒尾市地域包括支援センターで1部ずつ保管します。
契約書以外の書類は、以下からダウンロードしてお使いいただくか、契約書と一緒に荒尾市地域包括支援センターでお受け取りください。

介護予防支援や介護予防ケアマネジメントの業務を行うときに使用する資料や書類

そのほかの申請書や届出書

アクセシビリティチェック済み

このページは荒尾市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。 › 「アクセシビリティチェック済みマーク」について

荒尾市AIチャットボット
荒尾市AIチャットボット スマートフォン版

ページトップへ

チャットボット

チャットボット

閉じる