介護保険の対象者
介護保険は、介護が必要なとき要介護認定を受けて、介護(介護予防)サービスを利用する制度です。
項目 | 内容 |
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65歳以上の人(第1号被保険者) |
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40歳~64歳の人で医療保険に加入している人(第2号被保険者) |
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※資格取得日 年齢到達する誕生日の前日、転入の当日
※資格喪失日 死亡日の翌日、転出日の翌日(転入日と転出日が同じであれば転出日)、医療保険の資格喪失日(第2号被保険者の場合)
指定された16種類の特定疾病
- 初老期における認知症
- 脳血管疾患
- 筋萎縮性側索硬化症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 関節リウマチ
- 後縦靭帯骨化症
- 脊柱管狭窄症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 早老症
- 末期がん
介護保険被保険者証について
被保険者証の交付
次の場合に被保険者証を交付します。
1 第1号被保険者 (65歳以上の人)
- 65歳になられたとき (65歳の到達月に交付します。)
- 他の市町村から荒尾市へ転入されたとき
- 荒尾市内で住所が変わられたとき
- 氏名が変わられたとき
- 要介護認定の申請をされ要介護認定結果を交付するとき
- 被保険者証の再交付申請をされたとき
2 第2号被保険者 (40~64歳の人で医療保険に加入している人)
- 要介護認定の申請をされ要介護認定結果を交付するとき
- 被保険者証の再交付申請をされたとき
被保険者証の返却
次の場合には被保険者証を返却してください。
- 被保険者が死亡されたとき
- 他の市町村へ転出されるとき
- 住民内容や認定内容の変更に伴い、新しい被保険者証が交付されたとき