介護保険は、介護や見守りなど支援が必要になった方が安心して自立した生活を送れるように社会全体で支える制度です。
介護保険料の改定
介護保険料は3年ごとに見直しを行っています。この見直しでは3年間の計画を通じて財政のバランスを保つための費用や介護保険料を決定しています。
この度、『第9期荒尾市介護保険事業計画』に基づき、令和6年度から令和8年度までの保険料額が決定しました。
主な変更点は以下のとおりです。
保険料の引き下げ
所得段階に変更がない方は、令和5年度までの保険料と比べて減額となります。
参考
第5段階(基準額)
令和3年度から令和5年度まで:月額5,300円
令和6年度から令和8年度まで:月額5,000円
所得段階の多段階化
介護保険料は、本人や世帯の所得状況に応じた段階ごとに保険料額が定められています。
令和5年度まで9段階だった所得段階が13段階に増えました。
これにより、所得状況に変更がなくても所得段階が変更になる場合があります。
65歳以上の方の介護保険料
所得段階 | 対象となる方 | 調整率 |
保険料年額 (月額) |
---|---|---|---|
第1段階 |
・生活保護を受給している方 ・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方 ・世帯全員が市民税非課税で前年の基準所得額が80万円以下の方 |
0.285 |
17,100円 (1,425円) |
第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で前年の基準所得額が80万円超120万円以下の方 |
0.485 |
29,100円 (2,425円) |
第3段階 |
世帯全員が市民税非課税で前年の基準所得額が120万円超の方 |
0.685 |
41,100円 (3,425円) |
第4段階 |
同世帯に市民税が課税されている方がいるが、 本人は市民税非課税で前年の基準所得額が80万円以下の方 |
0.9 |
54,000円 (4,500円) |
第5段階 (基準額) |
同世帯に市民税が課税されている方がいるが、 本人は市民税非課税で前年基準所得額が80万円超の方 |
1.0 |
60,000円 (5,000円) |
第6段階 |
本人が市民税課税で前年の基準所得額が120万円未満の方 |
1.2 |
72,000円 (6,000円) |
第7段階 |
本人が市民税課税で前年の基準所得額が120万円以上210万円未満の方 |
1.3 |
78,000円 (6,500円) |
第8段階 |
本人が市民税課税で前年の基準所得額が210万円以上320万円未満の方 |
1.5 |
90,000円 (7,500円) |
第9段階 |
本人が市民税課税で前年の基準所得額が320万円以上420万円未満の方 |
1.7 |
102,000円 (8,500円) |
第10段階 |
本人が市民税課税で前年の基準所得額が420万円以上520万円未満の方 |
1.9 |
114,000円 (9,500円) |
第11段階 |
本人が市民税課税で前年の基準所得額が520万円以上620万円未満の方 |
2.1 |
126,000円 (10,500円) |
第12段階 |
本人が市民税課税で前年の基準所得額が620万円以上720万円未満の方 |
2.3 |
138,000円 (11,500円) |
第13段階 |
本人が市民税課税で前年の基準所得額が720万円以上の方 |
2.4 |
144,000円 (12,000円) |
備考 所得に応じた負担となるよう、保険料段階を13段階に分けています。
基準所得額について
本人が市民税非課税
本人が市民税課税
保険料が上がらないようにするために
介護保険に係る費用は、「公費」と「40歳以上の方からの保険料」、「サービス利用者の自己負担金」でまかなわれています。
そのため、介護給付費(介護サービスを利用するために使われた費用)が増えると、制度を維持するためには保険料を上げざるを得ない状況になります。
必要なサービスを、必要な時に、必要な量利用することが大切です。