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介護保険料の納め方について

公開日:2019年4月1日

第1号被保険者(65歳以上の人)

年金額が年額18万円以上の人

 老齢年金・退職年金・遺族年金・障害年金を受給している人は、原則として年金から天引きされます。(特別徴収)

 介護保険料の年額が、年金支払い月の年6回に分けて天引きになります。

年金額が年額18万円未満の人

 口座振替または納付書で納めます。(普通徴収)

 荒尾市から送られてくる納付書により、取扱機関(銀行、郵便局等)又は市民サービスセンター、荒尾市役所保険介護課介護保険係で納付してください。

 収める回数は、最長で6月から翌年の3月までの10回(期)です。

介護保険料の特別徴収について

 4月、6月、8月は前年度の保険料の年額の半分を3回で割った金額となります。(仮徴収)

 10月、12月、2月は今年度の所得段階を基に、保険料の年額から仮徴収額を差し引いた金額での納付となります。(本徴収)

 前年度と今年度の保険料段階に変更があった場合は、10月以降に調整となりますので、ご了承ください。

 

第2号被保険者(40から64歳で医療保険に加入している人)

 保険料は加入している医療保険によって異なります。

国民健康保険に加入している人

 所得や世帯にいる40から64歳の人数によって決まります。

 保険料の納付は、医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税として世帯ごとに世帯主が行います。

健康保険・共済組合に加入している人

 加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。
 (具体的な計算方法は、勤務先や加入する健康保険組合等にお問い合わせください。)

 保険料は、医療保険分と介護保険分を合わせて、給与から徴収されます。

 

介護保険料はきちんと納付しましょう

 災害等の特別な事情がないのに介護保険料を滞納していると、サービスを利用する際、次のような制限を受けることがあります。

1年間滞納した場合

 サービスを利用時、一度利用料の全額を自己負担し、申請後市から給付費が払い戻されます。

1年6か月間滞納した場合

 サービスを利用時、一度利用料の全額を自己負担します。申請後、払い戻される給付費の一部または全部を、一時的に差し止める措置がとられます。なお、滞納が続く場合は、差し止められた額から、介護保険料が差し引かれる場合もあります。

2年以上滞納した場合

 介護保険料の未納期間に応じて、利用者負担が引き上げられたり、高額介護サービス制度が受けられなくなったりします。

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