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(保育園・認定こども園等を利用中の人へ)このようなときは届け出てください

公開日:2024年2月14日

世帯構成や就労状況等に変更があった場合は、保育必要量(施設における預かり時間)や保育料等に変更が生じる場合がありますので、すみやかに荒尾市役所子育て支援課まで届出をお願いします。

届出が必要な場合について

  • 保育を必要とする事由が変わった(例:就労→介護、求職活動→就労など)
  • 就労、就学、介護等に従事する時間や日数等が変わった
  • 転出、転居等により住所や世帯構成が変わった
  • 婚姻、離婚等により世帯員が増減した
  • 修正申告等により市町村民税額が変わった
  • 子ども本人や同居の家族が障害者手帳等(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当、障害年金)を取得(受給開始)した

届出の仕方

「施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書」を荒尾市役所子育て支援課または利用中の施設に提出してください。
電子メールでの提出も受け付けています。

メールアドレス:kosodate@city.arao.lg.jp

備考 変更事項によっては、就労証明書等の書類の添付が必要です。

様式

教育・保育給付認定変更申請書 (RTF 185KB)
教育・保育給付認定変更申請書 (PDF 140KB)

申請書の書き方や添付書類等については下記をご覧ください
(保育園・認定こども園等)認定変更申請書について

届出による認定変更について

届出により、教育・保育給付認定に変更が生じる場合は、原則として、届出の受付日の翌月初日から適用します。

カテゴリー

アクセシビリティチェック済み

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