保育必要理由や就労時間、住所等に変更が生じた場合は、「施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書」(以下「変更申請書」)の提出が必要です。
教育・保育給付認定変更申請書令和7年4月1日 (PDF 81.1KB)
保育必要理由が変更になったとき
就労先を退職し求職活動することになった場合、求職活動中の人が就労先が決まった場合など、保育必要理由が変更になった場合は、認定変更申請書に保育必要理由が分かる書類の添付が必要です。
添付が必要な書類等について
変更事由 | 添付が必要な書類等 |
---|---|
勤務先が決まったとき 勤務先が変更になったとき 勤務時間が変更になったとき |
就労証明書 |
育児休業を取得するとき | 就労証明書(育児休業期間を記入)または産休育休取得証明書 |
退職し、求職活動を開始するとき | 求職活動専念申立書 |
退職し、妊娠・出産に変更するとき | 母子手帳(出産予定日が記載のあるページ)の写し |
就学するとき(※原則として、通信教育は不可) | 在学証明書(合格通知書)、カリキュラムがわかるもの |
同居親族の介護・看護が必要になったとき | 保育のできない申立書、介護や看護が必要なことがわかる書類(介護認定証、各種障害者手帳、診断書など) |
保護者の病気 | 診断書兼疾病状況申立書 |
保護者の障がい |
障がい状況申立書、各種障害者手帳の写し |
教育・保育給付認定変更申請書令和7年4月1日 (PDF 81.1KB)
添付書類の様式
就労証明書(標準的な様式)令和7年4月1日(PDF 149KB)
就労証明書(標準的な様式)令和7年4月1日 (XLSX 72KB)
保育のできない申立書 (PDF 74.2KB)
診断書兼疾病状況申立書 (PDF 49.8KB)
利用時間について
就労等に従事する時間が月120時間以上の場合、最大11時間(注釈)利用できます(保育標準時間認定)。
就労等に従事する時間が月120時間未満の場合、最大8時間(注釈)利用できます(保育短時間認定)。
注釈 実際に保育を利用できるのは、各家庭において保育が困難な時間に限られます。
住所が変更になったとき
市内転居した場合は、荒尾市役所市民課で転居手続き後に変更申請書を提出してください。
教育・保育給付認定変更申請書令和7年4月1日 (PDF 81.1KB)
家庭状況が変更になったとき
以下の事項が変更になったときは、保育料や副食費の徴収区分等が変更になる場合がありますので、荒尾市役所子育て支援課までお問い合わせください。
- 離婚や婚姻をしたとき
- 世帯員の変更
- 子ども本人や同居の世帯員が障害者手帳等(各種障害者手帳、障害年金、特別児童扶養手当)を取得(受給開始)したとき
- 修正申告等を行った場合
提出方法
荒尾市役所子育て支援課窓口または利用中の施設に提出してください。
電子メールでの提出も受け付けています。
(メールアドレス)kosodate@city.arao.lg.jp