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国民健康保険について

公開日:2014年5月13日

私たちは、いつ、どんなとき、病気やケガに襲われるかわかりません。そんなとき、お金がなくてお医者さんにかかれないとしたら大変です。

そういう場合に備えて、加入者がそれぞれの収入に応じて 日ごろからお金を出し合い、必要な経費に充てる助け合いの制度が国民健康保険(国保)です。

 

加入しなければならない人

職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している人や生活保護を受けている人、75歳以上(一定以上の障がいがある人は65歳以上)の後期高齢者医療の被保険者を除き、荒尾市にお住まいの人はみなさん、荒尾市の国民健康保険に加入しなければなりません。

 

国民健康保険税について

国民健康保険税については前年の所得を基に計算します。

計算方法については、下記の国民健康保険のページでご確認いただけます。

 

国民健康保険の届出

国保は職場の健康保険などとは違い、加入するときもやめるときも、またその他変更が生じたときも加入者自らが届出をしなくてはいけません。

次のようなときは、異動があった日から14日以内に届出をしてください。

国保に加入するとき

表:国保に加入するとき
 こんなとき  必要なもの
 市外から転入したとき  転出証明書
 他の健康保険をやめたとき  健康保険資格喪失証明書(離職票も可)
 子どもが生まれたとき  国民健康保険証
 生活保護を受けなくなったとき  保護廃止決定通知書

※  同世帯にすでに国保加入者がいる場合は、その人の国民健康保険証も必要です。

国保をやめるとき

表:国保をやめるとき
 こんなとき  必要なもの
 市外へ転出したとき  国民健康保険証
 他の健康保険に加入したとき  国民健康保険証・加入した健康保険証
 死亡したとき  国民健康保険証
 生活保護を受けるようになったとき  国民健康保険証・保護開始決定通知書

その他、変更が生じたとき 

表:その他、変更が生じたとき
 こんなとき  必要なもの
 住所・世帯主・氏名・世帯などが変わったとき  国民健康保険証
 修学のため市外へ転出するとき  国民健康保険証・在学証明書(学生証も可)
 市外の社会福祉施設などに入所するとき  国民健康保険証・在所証明書
 国民健康保険証をなくしたとき  本人確認書類(免許証など)

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