国民健康保険の加入者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
支給額は50万円です。(出産日が令和5年3月31日までは42万円。)
ただし、産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合は48万8千円となります。(出産日が令和5年3月31日までは40万8千円。)
なお、妊娠12週(85日)以降の流産・死産の場合も支給されます。
※他の健康保険から出産育児一時金が支給される人は対象となりません。
申請方法
支払方法は、以下の(1)または(2)のいずれかとなります。
(1)市から医療機関に直接支払う場合(直接支払制度)
市が医療機関に上記の金額を上限とし、直接、出産費用を支払います。ご自身は上限額を上回った額を医療機関に支払うことになります。
この制度を利用するには、医療機関に保険証を提示し、医療機関が世帯主の代わりに出産育児一時金を受け取ることに同意してください。
出産育児一時金は、市から審査支払機関(国民健康保険団体連合会)を通じて、医療機関に直接支払われます。
※出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、その差額分を世帯主が受け取ることになりますので、以下のものを持って窓口で申請してください。
申請に必要なもの
- 出産した人の国民健康保険証
- 医療機関等から交付される直接支払制度を利用する旨の文書
- 分娩費用明細書
- 振込先の通帳
申請場所
保険介護課国保年金係(12)‐1
(2)世帯主が受け取る場合
(1)の方法を取らず、医療機関で出産費用の全額を支払った場合は、出産後、以下のものを持って窓口で申請してください。
申請に必要なもの
- 出産した人の国民健康保険証
- 医療機関等から交付される直接支払制度を利用しない旨の文書
- 分娩費用明細書
- 振込先の通帳
申請場所
保険介護課国保年金係(12)‐1
時効について
出産育児一時金の支給申請についての時効は、出産した日の翌日から2年間です。