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療養の給付

公開日:2014年5月13日

国保の被保険者証を持って保険医療機関を受診した場合は、医療費総額のうち一部負担金を被保険者が支払い、残りを国民健康保険が保険医療機関に直接支払います。医療機関での窓口負担割合は、次のとおりです。

表:医療機関での窓口負担割合
義務教育就学前まで 2割
義務教育就学以上70歳未満 3割

70歳以上75歳未満

(現役並み所得者())

3割
70歳以上75歳未満(上記以外の人)

2割   

(注意)『70歳以上75歳未満』は、70歳の誕生日の翌月(1日生まれは誕生月)から75歳の誕生日の前日まで

  現役並み所得者とは、70歳以上の国保被保険者のうち、1人でも住民税課税所得が145万円以上の人がいる世帯の人。ただし70歳以上の国保被保険者全員の収入の合計が、1人の場合は383万円未満、2人以上の場合は520万円未満の場合は、申請により窓口負担割合は2割となります。

 

その他の場合

  • いったん医療費を全額支払い、後日、国保の窓口に申請し認められると、払い戻しが受けられる場合
  • 同じ人が同じ月に同じ医療機関等にお支払いされた医療費が自己負担限度額を超えた場合

 詳しくは、関連リンクをご確認ください。

 

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