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療養費

2021年1月1日

次のような場合はいったん医療費を全額支払い、後日、国保の窓口に申請し認められると、払い戻しが受けられます。

表:療養費について
こんなとき 申請に必要なもの
やむを得ず国民健康保険証を持たずに保険医療機関等で受診したとき
  • 国民健康保険証
  • 診療報酬明細書
  • 領収書
コルセットなどの補装具代がかかったとき
  • 国民健康保険証
  • 医師の診断書
  • 領収書
  • 料金の明細がわかるもの
手術などで生血を輸血したとき
  • 国民健康保険証
  • 医師の診断書
  • 血液提供者の領収書
  • 輸血生血受領証明書
海外で病院にかかったとき
  • 国民健康保険証
  • 診療内容の明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要) 
  • 領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要) 
  • パスポート
  • 海外療養費の事実確認調査に関わる同意書
緊急やむを得ず入院等の移送に費用がかかったとき(移送費)
  • 国民健康保険証
  • 医師の意見書
  • 領収書

※  上記の申請に必要なものとは別に、マイナンバーカード・運転免許証等の本人確認ができるもの、通帳等口座情報がわかるものが必要です。

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