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限度額適用認定証・標準負担額減額認定証

公開日:2024年6月1日

国民健康保険に加入している人が医療機関を受診したとき、かかった医療費の2割から3割を窓口で負担します。この窓口で負担した分の医療費が高額になったとき、事前に「限度額適用認定証」を作っておくと、1つの医療機関での支払いは定められた限度額(自己負担限度額)までとなります。
なお、限度額適用認定証を作成していない場合でも、後日申請していただくと自己負担限度額を超えた分を「高額療養費」として支給します。
また、所得によっては、入院時の食事代が安くなる「標準負担額減額認定証」を併せて発行いたします。

マイナンバーカードが限度額適用認定証として利用できます。

マイナンバーカードをお持ちの方は、医療機関等で本人が同意することにより、マイナンバーカードが限度額適用認定証として利用することができます。そのため、これまで必要であった限度額適用認定証の交付申請及び医療機関への提示が不要となりますので、ぜひマイナンバーカードをご利用ください。

備考1 マイナンバーカードを限度額適用認定証として利用するためには、マイナンバーカードを保険証として利用するための事前の登録(初回登録)が必要です。
備考2 マイナンバーカードによる受付ができない医療機関を受診する場合や長期入院(過去12カ月で90日を超える入院)による食事減額の対象となる場合、国民健康保険税の滞納がある場合は、市役所での限度額適用認定証の交付申請及び医療機関への提示が必要です。

自己負担限度額

高額療養費の対象となる自己負担限度額は「70歳未満の人」と「70歳以上75歳未満の人」で異なります。また、世帯の所得に応じた負担になるよう、自己負担限度額が設定されています。
入院時の食事代や保険対象外となる差額ベッド料などは支給の対象外となります。

表:70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
所得区分※2 3回目まで 4回目以降※3
(ア)
901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
(イ)
600万円超901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
(ウ)
210万円超600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
(エ)
210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
57,600円 44,400円
(オ)
住民税非課税世帯
35,400円 24,600円

備考1  70歳未満の人については、すべての所得区分で限度額適用認定証を発行しております。限度額適用認定証を医療機関に提示することで、窓口負担が自己負担限度額までとなります。
備考2  基礎控除後の「総所得金額等」に当たります。所得の申告がない場合は、区分アとなります。
備考3 過去12か月以内に、同一世帯での支給が3回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

表:70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)
所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
現役並み所得者3
(注釈4)課税所得690万円以上
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
4回目以降は140,100円
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
4回目以降は140,100円
現役並み所得者2
課税所得380万円以上
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
4回目以降は93,000円
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
4回目以降は93,000円
現役並み所得者1
課税所得145万円以上
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
4回目以降は44,400円
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
4回目以降は44,400円
一般(注釈4) 18,000円(年間上限144,000円) 57,600円
4回目以降は44,400円
低所得者2(注釈5) 8,000円 24,600円
低所得者1(注釈6) 8,000円 15,000円

注釈4 現役並み所得者3及び一般の所得区分では、限度額適用認定証を発行しておりません。そのため、限度額適用認定証の提示は必要ありません。
注釈5 70歳以上で住民税非課税世帯の人。
注釈6 70歳以上・住民税非課税世帯で、かつ各種の収入などから必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる人。

 

入院時の食事代

入院時は、診療とは別に食事代がかかります。区分オ、低所得1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、次のとおり食事代が減額されます。
また、区分オ、低所得2の人で、過去12か月で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の認定を受けていた期間の入院日数が90日を超える場合は「長期入院」該当となり、食事代がさらに減額されますので、お手続きをお願いします。お手続きには、入院日数が確認できるもの(領収書等)が必要です。

表:入院時の食事代(70歳未満の人)  備考:令和6年6月1日から
区分 食事代 長期入院該当
住民税課税世帯
(ア)から(エ)
490円 ―――
住民税非課税世帯
(オ)
230円 180円
表:入院時の食事代(70歳以上75歳未満の人) 備考:令和6年6月1日から
区分 食事代 長期入院該当
現役並み所得者1から3
一般
490円 ―――
住民税非課税世帯
低所得2
230円 180円
住民税非課税世帯
低所得1
110円 ―――

 

限度額適用認定証・標準負担額減額認定証の申請方法

受付期間

毎年8月1日から随時

認定期間

申請した月の初日から7月31日まで

受付場所

保険介護課国保年金係12-1窓口

必要なもの

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、前年度の限度額適用認定証(交付されている人のみ)、世帯主及び対象者のマイナンバーが分かるもの

  • 別世帯の人が手続きをする場合は上記のほか委任状が必要となります。
  • 前年度の所得をもとに判定しますので、年度の途中で転入した人には、所得課税証明書の提出をお願いする場合があります。
  • 長期入院に該当する人は、90日以上の入院日数が確認できるもの(医療機関の領収書など)が必要です。

限度額適用認定証申請書 (PDF 106KB)

限度額適用認定証申請書(記入例) (PDF 250KB)

アクセシビリティチェック済み

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