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高額療養費支給申請手続きの簡素化について

公開日:2026年5月28日

高額療養費制度とは、1か月に支払った保険適用分の医療費が一定の額を超えた場合に、その超えた額が支給されるものです。

高額療養費の支給を受けるためには、これまで診療月ごとに医療機関等の領収書を添えて申請が必要でしたが、令和4年6月1日(令和4年1月診療分)から初回の簡素化申請をすることで翌月以降の申請が不要となり、高額療養費の支給がある場合には指定口座へ自動振込します。

対象者

前年度以前に国民健康保険税の滞納がない世帯
備考 前年度以前に国民健康保険税の滞納がある世帯は対象外となりますので、診療月ごとに申請が必要です。

申請方法

対象世帯には、診療月から約3か月後を目途に「国民健康保険高額療養費支給申請書兼承諾書」を送付しますので、郵送または国保年金係11番の窓口で申請してください。

申請に必要なもの

  • 顔写真付きの本人確認書類
  • 世帯主名義の通帳
  • 世帯主のマイナンバーがわかるもの

備考1 領収書の添付は不要です。
備考2 世帯主以外の方が届出する場合は、代理人の本人確認書類も必要です。

簡素化が取消しになる場合

  • 世帯主が変更または死亡した場合
  • 口座解約等で指定された金融機関の口座へ振込ができなかった場合
  • 国民健康保険税の滞納が生じて短期被保険者証または資格証明書が交付された場合
  • 医療機関等への照会等により一部負担金(医療機関での窓口負担額)の未支払いが判明した場合
  • 申請の内容に偽りその他不正があった場合

注意事項

  • 世帯主が変更または死亡した場合は、自動振込が停止されるため、新たな世帯主による申請が必要となります。
  • 指定された金融機関の口座に高額療養費が入金できなかった場合は、速やかに口座変更の手続きをお願いします。
  • 一部負担金の支払いについて、荒尾市から医療機関等に確認する場合があります。
  • 所得の変更や審査等により高額療養費が過払いになった場合、返還請求または以後の高額療養費との調整をすることにご留意ください。
  • 第三者行為(交通事故)または業務上の事故による傷病において診療を受けた場合、別途届出が必要となることがありますので国保年金係までご連絡ください。
  • 後期高齢者医療制度に移行した場合、別途高額療養費の支給申請が必要となります。

申請書ダウンロード

国民健康保険高額療養費支給申請書兼承諾書 (XLSX 16.9KB)

国民健康保険高額療養費支給申請書兼承諾書(記入例)(PDF 120KB)

アクセシビリティチェック済み

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