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高額療養費

公開日:2022年6月20日

国民健康保険に加入している人が医療機関にかかったときは、かかった医療費の2割から3割を窓口で負担します。この窓口で負担した分の医療費が高額になったとき、申請すると、定められた限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

自己負担限度額

70歳未満の人

表:70歳未満の人
所得区分※1 自己負担限度額
ア 901万円を超える世帯 252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント
4回目以降※2は140,100円
イ 600万円を超え901万円以下の世帯 167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント
4回目以降は93,000円
ウ 210万円を超え600万円以下の世帯 80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント
4回目以降は 44,400円
エ 210万円以下の世帯
  (住民税非課税世帯を除く)
57,600円
4回目以降は44,400円
オ 住民税非課税世帯 35,400円
4回目以降は24,600円

※1  基礎控除後の総所得金額等に当たります。所得の申告がない場合は、所得区分アとなります

※2  過去12か月以内に、同一世帯での支給が3回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

70歳未満の人の高額療養費の計算方法

  • 月の1日から末日までの1か月間(暦月)ごとに計算します。
  • 世帯ごと、個人ごと、医療機関ごと、診療科ごとに計算します。但し、同じ医療機関でも入院と外来は別々に計算します。
  • 院外処方で調剤を受けたときは、一部負担金と合算します。
  • 入院時の食事代や差額ベッド代等は対象外です。
  • 同一世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担額の支払いが複数ある場合、世帯で合算できる場合があります。それらを合算して上表の自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

70歳以上の人

表:70歳以上の人 平成30年7月まで
所得区分  外来(個人ごと)  外来+入院(世帯ごと)

現役並み所得者

(課税所得145万円以上)

57,600円

80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント

(4回目以降は44,400円)

一般

14,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

(4回目以降は44,400円)

 住民税非課税世帯

(低所得2※4)

8,000円 24,600円
 住民税非課税世帯

(低所得1※5)

8,000円 15,000円
表:70歳以上の人 平成30年8月から※3
所得区分   外来(個人ごと)  外来+入院(世帯ごと)

現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント

4回目以降は140,100円

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント

4回目以降は93,000円

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント

4回目以降は44,400円

一般

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

(4回目以降は44,400円)

住民税非課税世帯

(低所得2※4)

8,000円 24,600円

住民税非課税世帯

(低所得1※5)

8,000円 15,000円

※3  平成30年8月から「現役並み所得者」は新たに3つの所得区分に分けられ、外来(個人ごと)のみの限度額がなくなり、外来+入院(世帯単位)の自己負担額が変わります。また、「一般」の外来(個人ごと)の自己負担額も変わります。現役並み1、2」の人は平成30年8月以降、医療機関でのお支払いに自己負担限度額を適用するためには、限度額適用認定証の提示が必要です。

※4  住民税非課税世帯の人。

※5  住民税非課税世帯で、かつ各種の収入などから必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる人。

70歳以上の方の高額療養費の計算方法

  • 月の1日から末日までの1か月間(暦月)ごとに計算します。
  • 外来では、個人ごとに各医療機関に支払った一部負担金を合計し、限度額を超えた分を支給します。
  • 世帯ごとの支給額は、まず個人ごとの外来の支給額を計算し、さらに入院の一部負担金と合わせて限度額を超えた分を計算します。
  • 入院時の食事代や差額ベッド代等は対象外です。

同一世帯に70歳以上と70歳未満の国民健康保険加入者がいる場合は、世帯で高額療養費の合算ができる場合があります。詳しくは国保の窓口までお問い合わせください。

 

その他の制度

高額療養費受領委任払制度について

医療機関に支払う一部負担金が自己負担限度額を超えるような高額になり、支払いが困難な場合は高額療養費受領委任払制度を利用することができます。詳しくは、国保の窓口までご相談ください。

限度額適用認定証・標準負担額減額認定証について

国民健康保険加入者が国保の窓口で申請をして認められれば、一部負担金を医療機関の窓口で支払う際に、自己負担限度額までの支払いですむ「限度額適用認定証」や、非課税世帯には、入院時の食事代が安くなる「標準負担額減額認定証」が交付されます。

限度額適用認定証は、国民健康保険税の滞納がない場合に限り交付されます。

高額医療・高額介護合算制度について

医療と介護の年間の自己負担額が、一定の限度額を超えた場合、申請すると超えた分が支給されます。

アクセシビリティチェック済み

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