医療と介護の年間の自己負担額が、一定の限度額を超えた場合、申請すると超えた分が支給されるのが「高額医療・高額介護合算制度」です。
- 支給対象期間は、1年間(8月1日から翌年7月31日)です。
- 合算制度の対象となる世帯は、医療保険と介護保険の両方に自己負担がある世帯です。但し、世帯の中で国民健康保険以外の医療保険(後期高齢者医療制度、健康保険組合、共済組合等)に加入している人とは合算せず、各医療保険制度ごとで世帯単位の自己負担額を計算します。
- 入院、入所時の食費・部屋代・日常生活品費、介護保険での福祉用具購入費・住宅改修費は計算対象外です。また、医療費でも70歳未満の人の場合は、入院・外来・調剤それぞれの自己負担額が21,000円未満(月単位)であれば対象外になります。
- 高額療養費、高額介護サービス費が支給されている場合は、支給分は除いて年間の自己負担額を計算します。
- 国民健康保険の自己負担額と介護保険の自己負担額の合計が、自己負担限度額を500円超えない場合には支給の対象とはなりません。
国民健康保険+介護保険の限度額
70歳以上の人
所得区分 | 国民健康保険+介護保険の限度額 |
---|---|
現役並み所得者(平成30年7月まで)
(課税所得145万円以上の世帯) |
67万円 |
現役並み所得者3(平成30年8月から)※1 (課税所得690万円以上の世帯) |
212万円 |
現役並み所得者2(平成30年8月から)※1 (課税所得380万円以上の世帯) |
141万円 |
現役並み所得者1(平成30年8月から)※1 (課税所得145万円以上の世帯) |
67万円 |
一般 | 56万円 |
住民税非課税世帯(低所得者2) (70歳以上で住民税非課税世帯の人) |
31万円 |
住民税非課税世帯(低所得者1) (70歳以上の住民税非課税世帯で、かつ各種の収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円になる人) |
19万円 |
※1 平成30年8月から「現役並み所得者」は新たに3つの所得区分に分けられ、限度額が変更になります。
70歳未満の人
所得区分 | 国民健康保険+介護保険の限度額 |
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ア 901万円を超える世帯 | 212万円 |
イ 600万円を超え901万円以下の世帯 | 141万円 |
ウ 210万円を超え600万円以下の世帯 | 67万円 |
エ 210万円以下の世帯 |
60万円 |
オ 住民税非課税世帯 | 34万円 |
- 所得区分は基礎控除後の総所得金額になります。所得の申告がない場合は所得区分アとなります。