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高額療養費の申請

公開日:2026年5月28日

質問

高額療養費の申請をしたいのですが?

 

回答

1か月(同月内)に支払った保険適用分の医療費が一定の額(自己負担限度額)を超えた場合に、申請して認められるとその超えた分が高額療養費として支給されますので、国保年金係11番の窓口にて申請をお願いします。

高額療養費の支給申請が簡単になりました。初回の簡素化の申請をされることで翌月以降の申請が不要となり、高額療養費の支給がある場合には指定口座へ自動振込します。簡素化の申請には、顔写真付きの本人確認書類、世帯主の通帳、世帯主のマイナンバーが必要です。
備考 前年度以前に国民健康保険税の滞納がある世帯は、簡素化の対象となりませんので診療月ごとに申請が必要です。

所得や年齢により自己負担限度額が異なります。詳しくは国保年金係までお問い合わせください。

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