質問
高額療養費の申請をしたいのですが?
回答
1か月(同月内)に支払った保険適用分の医療費が一定の額(自己負担限度額)を超えた場合に、申請して認められるとその超えた分が高額療養費として支給されますので、国保年金係12-1の窓口にて申請をお願いします。
令和3年12月以前の診療分
申請には、国民健康保険証、医療機関等の領収書、通帳、世帯主および対象者のマイナンバーが必要です。
令和4年1月以後の診療分
高額療養費の支給申請が簡単になりました。初回の簡素化の申請をされることで翌月以降の申請が不要となり、高額療養費の支給がある場合には指定口座へ自動振込します。簡素化の申請には、国民健康保険証、世帯主の通帳、世帯主のマイナンバーが必要です。
備考 前年度以前に国保税の滞納があり、短期被保険者証または資格証明書が交付されている世帯は、簡素化の対象となりませんので診療月ごとに申請が必要です。
所得や年齢により自己負担限度額が異なります。詳しくは国保窓口までお問い合わせください。