ホーム市政情報入札・契約公募型プロポーザル方式事業者選定公告荒尾市防災情報伝達システム設備整備事業について公募型プロポーザル方式により事業者を選定します

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荒尾市防災情報伝達システム設備整備事業について公募型プロポーザル方式により事業者を選定します

公開日:2019年3月29日

契約金並びに評価委員会及び審査会による審査の概要【平成31年3月29日追記】

最優秀提案事業者と契約を締結しましたので、契約金額並びに評価委員会及び審査会による審査の概要について公表します。

最優秀提案事業者選定結果の公表【平成31年3月14日追記】

最優秀提案事業者と選定された事業者より辞退の申し出がありましたことから、次点の者を最優秀提案事業者として協議を行います。

最優秀提案事業者選定結果の公表【平成31年3月8日追記】

評価委員会及び審査会による審査を踏まえ、次のとおり最優秀提案事業者を決定しました。

今後、最優秀提案事業者と契約内容等の協議を行い、随意契約による契約を締結いたします。なお、最優秀提案事業者との協議が成立しなかった場合には、次点候補者と協議を行います。

契約締結後に契約金額並びに評価委員会及び審査会による審査の概要について、改めて掲載します。

 

1.趣旨

本市におきましては、災害時等における住民への情報伝達を迅速に行い、早めの避難を促すとともに、関係部署との連携を強化するため、防災情報伝達システム設備を整備します。これに伴いまして公募型プロポーザル方式による事業者の選定を以下のとおり実施します。

本プロポーザルに参加を希望される人は、ページ下部の実施要領等をご参照の上、必要書類を提出してください。

※提出方法については、下記の実施要領等にてご確認ください。 

2.事業概要

表:事業概要
事業名称 荒尾市防災情報伝達システム設備整備事業
事業内容「荒尾市防災情報伝達システム設備整備事業要求水準書」のとおり 
審査方法「荒尾市防災情報伝達システム設備整備事業受託候補者決定基準書」による
履行期間契約を締結した日の翌日から平成33年2月26日(金曜日)まで
契約上限金額 契約上限金額を558,800,000円とする。(消費税等を含む。)
参加資格等「荒尾市防災情報伝達システム設備整備事業公募型プロポーザル実施要領」による

3.事業スケジュール

 
表:事業スケジュール
内容日程及び期限 
1.公募開始及び参加表明書の受付開始

平成30年12月27日(木曜日) 

2.参加申込の提出期限平成31年1月15日(火曜日) 
3.質問票の提出期限平成31年1月21日(月曜日)
4.質問に関する回答平成31年1月25日(金曜日)
5.参加辞退届の提出期限平成31年2月1日(金曜日)
6.提案書等及び参加資格要件確認書類の提出期限 平成31年2月1日(金曜日)
7.参加資格の合否通知 平成31年2月21日(木曜日)までに連絡

8.1次審査(書類審査)結果通知および2次審査(プレゼンテーション)案内

平成31年2月21日(木曜日)
9.2次審査(プレゼンテーション)の開催及び審査平成31年2月26日(火曜日)
10.審査結果通知平成31年3月上旬から中旬
11.仮契約及び本契約平成31年3月中旬から下旬

4.実施要領等

5.様式集

6.補足説明

 実施要領(P1からP3)における参加資格要件について、整理した内容について以下のとおり記載いたします。

(9)共同企業体の参加資格要件

  • 共同企業体構成員の全構成員が満たす要件(以下7項目)
2.地方自治法施行令第167条の4の規定に該当するものでないこと。 
3.公告日以前2年以内に暴力、賄賂その他違法行為による逮捕又は起訴経歴のないものであること。

4.荒尾市契約等における暴力団等排除に関する措置要綱(平成24年告示第36号)第3条の規定に基づく排除措置等を受けていないこと。

5.会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続の開始又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続を開始していないものであること。

6.国税及び地方税を滞納しているものでないこと。
11.本事業を一括再委託しない者であること。
12.その他資格審査において不適当であると認められない者であること。
  • 共同企業体構成員のうち、1者以上の構成員が満たす要件(以下4項目)

7.過去5年以内に、国又は地方公共団体が発注した防災情報伝達システム設備に係る基本構想などの基本設計及び実施設計の業務実績(出資比率30%以上のJVを含む。)を有していること。業務実績においては、本社、支店又は営業所等を問わず、事業者全体としての実績を含むものとする。

8.過去5年以内に、国又は地方公共団体が発注した防災情報伝達システム設備における同種工事において同規模程度(5億円程度)又はそれ以上の元請完工実績(出資比率30%以上のJVを含む。)を有していること。実績においては、本社、支店又は営業所等を問わず、事業者全体としての実績を含むものとする。

9.管理技術者(設計)・監理技術者(工事)を専任で配置できるものであること。なお、当該配置する技術者は、本資格確認申請のあった日において、3か月以上の恒常的な雇用関係にある者であること。 

10.監理技術者は、以下のいずれかの資格を有すること。

  • 技術士(電気電子部門又は総合技術監理部門-電気電子)
  • RCCM(電気電子部門)
  • 第一級陸上無線技術士若しくは第二級陸上無線技術士又は第一級陸上特殊無線技士、また、監理技術者は建設業法(昭和24年法律第100号)第26条の監理技術者(電気通信工事)の資格を有していること。  

 7.実施要領等に関する質問及び回答について

  実施要領等に関する質問につきまして、以下のとおり回答いたします。

 

8.訂正事項について

  実施要領の記載内容につきまして、一部誤りがありましたので以下のとおり訂正いたします。

 

 

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