道路占用について
荒尾市道において、道路の一部を継続して使用することを道路の「占用」といいます。道路を占用しようとする場合には、道路法第32条に基づき、道路管理者の許可が必要となります。
道路占用許可申請について
事例
- 電柱、電線などの工作物を設置する時
- 工事用の車輌、足場などを設置する時
- 水道管、下水道管、排水管、ガス管を埋設する時
- その他、道路の構造又は交通に支障をきたす恐れのある工作物、施設を設置する時
必要な書類
添付書類
- 位置図(住宅地図)、附近見取図
- 実測平面図及び求積図
- 工作物を建造する場合は構造図及び断面図
- 路面復旧図
- 保安施設図(全面通行止めの場合は迂回図)
- 現況写真
- 利害関係者の承諾書(必要な場合)
その他の書類が必要となる場合がありますので、申請前に土木課にご相談ください。
提出部数
給水管引込のための占用のとき
- 交通規制が必要ない場合 3部
- 交通規制が必要な場合 4部
上記以外の占用のとき
- 交通規制が必要ない場合 2部
- 交通規制が必要な場合 3部
占用料
以下のリンクに指定されている条例に基づき占用料が必要となります。
ただし、生活上必要な理由で占用する場合は占用料が免除となる場合があります。
占用工事着工・竣工届について
工事着工前には占用工事着工届を、工事竣工時には占用工事竣工届を提出してください。
道路占用者変更届について
占用の内容を変更する場合は、道路占用者変更届を提出してください。
道路占用廃止届について
占用を廃止する場合は、道路占用廃止届を提出してください。
道路占用許可申請の手続きの流れについて
道路占用許可申請の手続きの流れについて、下記をご参照ください。