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災害による国民健康保険税の減免について

公開日:2021年1月4日

震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により、納税義務者またはその世帯に属する被保険者の所有する居住用の住宅または家財に被害を受けた場合、その被害の程度に応じて減免する制度があります。被害の程度によっては、減免の対象とならないこともあります。詳しくはお問合せください。

災害減免の対象

災害を受けた以下の条件を満たす人が減免申請の対象になります。

  1. 納期未到来の税額がある人(納付済みの税額を除きます。)
  2. 前年の合計所得金額が1000万円以下の人
  3. 災害により、納税義務者等の所有する居住用の住宅または家財に30%に相当する額以上の損害を受けた人

備考 損害の額は、保険金などにより補てんされるべき金額を除いた額をいいます。

申請に必要なもの

  • り災証明書
  • その他損害の内容が分かるもの
  • 保険金等の補てんがある場合は、その金額が分かるもの
  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

申請期限

納期限7日前まで

減免の割合

減免の割合は以下のとおりです。

表:減免割合

損害の程度

 

前年中の合計所得金額

軽減または免除の割合 

 

10分の3以上10分の5未満

軽減または免除の割合

 

10分の5以上 

 500万円以下

 2分の1  全額
 500万円超750万円以下  4分の1  2分の1
 750万円超1000万円以下  8分の1  4分の1

備考 り災証明書の申請については下記をご確認ください。
被災証明願・り災証明書(申請書)(サイト内リンク)

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