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個人市民税

公開日:2024年10月30日

個人市民税と個人県民税を合わせて、一般的に「個人住民税」と呼ばれます。個人住民税は個人の所得に対してかかる税金で、「均等割」と「所得割」があります。

なお、個人住民税は、前年中の所得をもとに税額が計算されます。

 

納税義務者

  1. その年の1月1日現在、荒尾市に住所を有する人。
  2. 荒尾市に住所を有しない人で、その年の1月1日現在、荒尾市に事務所・事業所または家屋敷を有する個人。

備考 個人住民税の一部またはすべてが課税されない人や、申請により減免を受けることができる人がいます。一定の条件がありますので、詳しくは税務課までお問い合わせください。

個人住民税が非課税となる人の例

  • 前年の合計所得金額が41万5千円以下の人(備考 どなたも扶養されていない場合。扶養されている場合、その人数によって基準額は異なります。)
  • 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人など
  • 前年中の合計所得金額が135万円以下の障がい者、未成年者、ひとり親および寡婦など

個人住民税が減免となる人の例

  • 生活保護法の規定による保護を受ける人など
  • 災害により被害を受けた人など

 

税額の計算方法

「均等割額」と「所得割額」の合計額により算出されます。

均等割額:5,500円(市民税3,000円 + 県民税1,500円 + 森林環境税1,000円)

均等割額は前年の所得金額が一定以上の人に課税されます。
令和6年度から森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から創設された森林環境税1,000円の課税が開始します。
くわしくは下記のHPをご覧ください。

備考1 防災・減災事業の財源を確保するために負担いただいていた市民税、県民税のうち各500円は、令和5年度で終了しました。
備考2 県民税1,500円には、水とみどりの森づくり税500円を含みます。
備考3 上記[納税義務者](2)に該当する人は、均等割額のうち森林環境税を除いた4,500円(市民税3,000円+県民税1,500円)が課税されます。

所得割額:(前年中の所得 - 所得控除額) × 税率(10%) - 税額控除 - 調整控除

所得割額は前年の所得に応じて課税されます。
税率10%の内訳は、市民税6%と県民税4%です。

前年中の所得とは

基本的に「収入金額から必要経費を引いたもの」となります。農業や営業等の所得については収支計算を行いますが、給与や年金等は、国で定めている計算式を用いて所得を求めます。 そのほか、土地を売って収入を得た場合は特別に差し引かれる金額があるなど、その種類ごとにそれぞれ異なった計算方法がありますので、詳しいことは税務課市民税係か税務署へお問い合わせください。

所得控除とは

皆さんの担税力に応じた税額を算出するため、収入から経費を引いて算出された所得から、さらに差し引かれる金額です。
主なものに、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除などがあります。

調整控除とは

所得税より住民税のほうが、基礎控除や扶養控除等の人的控除の額が低く定められています。そのため、同じ所得金額でも住民税のほうが課税所得金額は大きくなります。
所得税から住民税への税源移譲をする際、このような負担増を調整するため、住民税の所得割額から一定の金額を控除する調整控除が設けられました。

表:住民税と所得税の人的控除の差

人的控除の種類

納税義務者本人の合計所得金額 住民税 所得税 人的控除の差
基礎控除       2,400万円以下 43万円 48万円 5万円
       

2,400万円超

2,450万円以下

29万円 32万円 3万円
       

2,450万円超

2,500万円以下

15万円 16万円 1万円
        2,500万円超 0円 0円 なし
配偶者控除 一般     900万以下 33万円 38万円 5万円
       

900万円超

950万円以下

22万円 26万円 4万円
       

950万円超

1,000万円以下

11万円 13万円 2万円
  老人     900万円以下 38万円 48万円 10万円
       

900万円超

950万円以下

26万円 32万円 6万円
       

950万円超

1,000万円以下

13万円 16万円 3万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額

48万円超

95万円以下

  900万以下 33万円 38万円 5万円
       

900万円超

950万円以下

22万円 26万円 4万円
       

950万円超

1,000万円以下

11万円 13万円 2万円
   

95万円超

100万円以下

  900万以下 33万円 36万円 3万円
       

900万円超

950万円以下

22万円 24万円 2万円
       

950万円超

1,000万円以下

11万円 12万円 1万円
   

100万円超

105万円以下

  900万以下 31万円 31万円 なし
       

900万円超

950万円以下

21万円 21万円 なし
       

950万円超

1,000万円以下

11万円 11万円 なし
   

105万円超

110万円以下

  900万以下 26万円 26万円 なし
       

900万円超

950万円以下

18万円 18万円 なし
       

950万円超

1,000万円以下

9万円 9万円 なし
   

110万円超

115万円以下

  900万以下 21万円 21万円 なし
       

900万円超

950万円以下

14万円 14万円 なし
       

950万円超

1,000万円以下

7万円 7万円 なし
   

115万円超

120万円以下

  900万以下 16万円 16万円 なし
       

900万円超

950万円以下

11万円 11万円 なし
       

950万円超

1,000万円以下

6万円 6万円 なし
   

120万円超

125万円以下

  900万以下 11万円 11万円 なし
       

900万円超

950万円以下

8万円 8万円 なし
       

950万円超

1,000万円以下

4万円 4万円 なし
   

125万円超

130万円以下

  900万以下 6万円 6万円 なし
       

900万円超

950万円以下

4万円 4万円 なし
       

950万円超

1,000万円以下

2万円 2万円 なし
   

130万円超

133万円以下

  900万以下 3万円 3万円 なし
       

900万円超

950万円以下

2万円 2万円 なし
       

950万円超

1,000万円以下

1万円 1万円 なし
扶養控除   一般   33万円 38万円 5万円
    特定   45万円 63万円 18万円
    老人   38万円 48万円 10万円
    同居老親等   45万円 58万円 13万円
障害者控除   普通   26万円 27万円 1万円
    特別   30万円 40万円 10万円
    同居特別   53万円 75万円 22万円
寡婦・ひとり親控除   寡婦   500万円以下 26万円 27万円 1万円
    ひとり親 500万円以下 30万円 35万円 5万円
      500万円以下 30万円 35万円 1万円※
勤労学生控除       75万円以下 26万円 27万円 1万円

備考 税制改正前(令和2年度まで)の寡夫控除の差額(所得税27万円、住民税26万円)

 

調整控除の計算方法

合計課税所得金額が200万円以下の場合

次のア、イのいずれか少ない方の金額の5%(市民税3%・県民税2%)

ア.人的控除額の差の合計額

イ.合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円を超える場合

次のアの金額からイの金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(市民税3%・県民税2%)

ア.人的控除額の差の合計額

イ.合計課税所得金額 ー 200万円

 

住民税の申告について

個人の住民税は、市町村が税額を計算し、これを通知して納税する仕組みになっていますが、適正な税額を算出するためには前年の収入等について申告をしていただく必要があります。

申告が必要な人

荒尾市内に住所がある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。
ただし、所得税の確定申告をされた方や、前年中の所得が給与または公的年金のみの人は原則として申告の必要はありません。

備考
前年中の所得が給与または公的年金のみの人は、給与または公的年金の支払者から給与支払報告書または公的年金支払報告書が提出されますので、 申告する必要がないことになっています。ただし、給与以外の所得(例えば、配当所得・不動産所得・農業所得など)があった人や雑損控除、 医療費控除、寄附金控除などを受けようとする人は、そのための申告書を提出してください。また、国民健康保険や後期高齢者医療保険、介護保険に加入されている方、 所得証明書等が必要な方は、収入がない場合でも申告が必要です。

申告の時期

住民税と所得税(国税)の申告は、1月1日から12月31日までの1年間に得たすべての所得を自ら計算して、翌年の2月16日から3月15日までの期間に 申告することになっています。

 

納税方法

個人住民税の納税方法は、「普通徴収」・「給与特徴」・「年金特徴(平成21年10月から)」の三種類あります。

普通徴収とは

納税義務者が直接納税する方法です。通常6月に納税通知書と納付書を送付しますので、4回の納期(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納めていただきます。

給与徴収とは

給与からの天引きにて納税する方法です。詳しくは下記のリンクよりご確認いただけます。

年金特徴とは

公的年金からの天引きにて納税する方法です。詳しくは下記のリンクよりご確認いただけます。

アクセシビリティチェック済み

このページは荒尾市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。 › 「アクセシビリティチェック済みマーク」について

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