個人市民税と個人県民税を合わせて、一般的に「個人住民税」と呼ばれます。個人住民税は個人の所得に対してかかる税金で、「均等割」と「所得割」があります。
なお、個人住民税は、前年中の所得をもとに税額が計算されます。
納税義務者
- その年の1月1日現在、荒尾市に住所を有する人。
- 荒尾市に住所を有しない人で、その年の1月1日現在、荒尾市に事務所・事業所または家屋敷を有する個人。
備考 個人住民税の一部またはすべてが課税されない人や、申請により減免を受けることができる人がいます。一定の条件がありますので、詳しくは税務課までお問い合わせください。
個人住民税が非課税となる人の例
- 前年の合計所得金額が41万5千円以下の人(備考 どなたも扶養されていない場合。扶養されている場合、その人数によって基準額は異なります。)
- 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人など
- 前年中の合計所得金額が135万円以下の障がい者、未成年者、ひとり親および寡婦など
個人住民税が減免となる人の例
- 生活保護法の規定による保護を受ける人など
- 災害により被害を受けた人など
税額の計算方法
「均等割額」と「所得割額」の合計額により算出されます。
均等割額:5,500円(市民税3,000円 + 県民税1,500円 + 森林環境税1,000円)
均等割額は前年の所得金額が一定以上の人に課税されます。
令和6年度から森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から創設された森林環境税1,000円の課税が開始します。
くわしくは下記のHPをご覧ください。
備考1 防災・減災事業の財源を確保するために負担いただいていた市民税、県民税のうち各500円は、令和5年度で終了しました。
備考2 県民税1,500円には、水とみどりの森づくり税500円を含みます。
備考3 上記[納税義務者](2)に該当する人は、均等割額のうち森林環境税を除いた4,500円(市民税3,000円+県民税1,500円)が課税されます。
所得割額:(前年中の所得 - 所得控除額) × 税率(10%) - 税額控除 - 調整控除
所得割額は前年の所得に応じて課税されます。
税率10%の内訳は、市民税6%と県民税4%です。
前年中の所得とは
基本的に「収入金額から必要経費を引いたもの」となります。農業や営業等の所得については収支計算を行いますが、給与や年金等は、国で定めている計算式を用いて所得を求めます。 そのほか、土地を売って収入を得た場合は特別に差し引かれる金額があるなど、その種類ごとにそれぞれ異なった計算方法がありますので、詳しいことは税務課市民税係か税務署へお問い合わせください。
所得控除とは
皆さんの担税力に応じた税額を算出するため、収入から経費を引いて算出された所得から、さらに差し引かれる金額です。
主なものに、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除などがあります。
調整控除とは
所得税より住民税のほうが、基礎控除や扶養控除等の人的控除の額が低く定められています。そのため、同じ所得金額でも住民税のほうが課税所得金額は大きくなります。
所得税から住民税への税源移譲をする際、このような負担増を調整するため、住民税の所得割額から一定の金額を控除する調整控除が設けられました。
人的控除の種類 |
納税義務者本人の合計所得金額 | 住民税 | 所得税 | 人的控除の差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎控除 | 2,400万円以下 | 43万円 | 48万円 | 5万円 | |||
2,400万円超 2,450万円以下 |
29万円 | 32万円 | 3万円 | ||||
2,450万円超 2,500万円以下 |
15万円 | 16万円 | 1万円 | ||||
2,500万円超 | 0円 | 0円 | なし | ||||
配偶者控除 | 一般 | 900万以下 | 33万円 | 38万円 | 5万円 | ||
900万円超 950万円以下 |
22万円 | 26万円 | 4万円 | ||||
950万円超 1,000万円以下 |
11万円 | 13万円 | 2万円 | ||||
老人 | 900万円以下 | 38万円 | 48万円 | 10万円 | |||
900万円超 950万円以下 |
26万円 | 32万円 | 6万円 | ||||
950万円超 1,000万円以下 |
13万円 | 16万円 | 3万円 | ||||
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額 |
48万円超 95万円以下 |
900万以下 | 33万円 | 38万円 | 5万円 | |
900万円超 950万円以下 |
22万円 | 26万円 | 4万円 | ||||
950万円超 1,000万円以下 |
11万円 | 13万円 | 2万円 | ||||
95万円超 100万円以下 |
900万以下 | 33万円 | 36万円 | 3万円 | |||
900万円超 950万円以下 |
22万円 | 24万円 | 2万円 | ||||
950万円超 1,000万円以下 |
11万円 | 12万円 | 1万円 | ||||
100万円超 105万円以下 |
900万以下 | 31万円 | 31万円 | なし | |||
900万円超 950万円以下 |
21万円 | 21万円 | なし | ||||
950万円超 1,000万円以下 |
11万円 | 11万円 | なし | ||||
105万円超 110万円以下 |
900万以下 | 26万円 | 26万円 | なし | |||
900万円超 950万円以下 |
18万円 | 18万円 | なし | ||||
950万円超 1,000万円以下 |
9万円 | 9万円 | なし | ||||
110万円超 115万円以下 |
900万以下 | 21万円 | 21万円 | なし | |||
900万円超 950万円以下 |
14万円 | 14万円 | なし | ||||
950万円超 1,000万円以下 |
7万円 | 7万円 | なし | ||||
115万円超 120万円以下 |
900万以下 | 16万円 | 16万円 | なし | |||
900万円超 950万円以下 |
11万円 | 11万円 | なし | ||||
950万円超 1,000万円以下 |
6万円 | 6万円 | なし | ||||
120万円超 125万円以下 |
900万以下 | 11万円 | 11万円 | なし | |||
900万円超 950万円以下 |
8万円 | 8万円 | なし | ||||
950万円超 1,000万円以下 |
4万円 | 4万円 | なし | ||||
125万円超 130万円以下 |
900万以下 | 6万円 | 6万円 | なし | |||
900万円超 950万円以下 |
4万円 | 4万円 | なし | ||||
950万円超 1,000万円以下 |
2万円 | 2万円 | なし | ||||
130万円超 133万円以下 |
900万以下 | 3万円 | 3万円 | なし | |||
900万円超 950万円以下 |
2万円 | 2万円 | なし | ||||
950万円超 1,000万円以下 |
1万円 | 1万円 | なし | ||||
扶養控除 | 一般 | ― | 33万円 | 38万円 | 5万円 | ||
特定 | ― | 45万円 | 63万円 | 18万円 | |||
老人 | ― | 38万円 | 48万円 | 10万円 | |||
同居老親等 | ― | 45万円 | 58万円 | 13万円 | |||
障害者控除 | 普通 | ― | 26万円 | 27万円 | 1万円 | ||
特別 | ― | 30万円 | 40万円 | 10万円 | |||
同居特別 | ― | 53万円 | 75万円 | 22万円 | |||
寡婦・ひとり親控除 | 寡婦 | 500万円以下 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | ||
ひとり親 | 母 | 500万円以下 | 30万円 | 35万円 | 5万円 | ||
父 | 500万円以下 | 30万円 | 35万円 | 1万円※ | |||
勤労学生控除 | 75万円以下 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
備考 税制改正前(令和2年度まで)の寡夫控除の差額(所得税27万円、住民税26万円)
調整控除の計算方法
合計課税所得金額が200万円以下の場合
次のア、イのいずれか少ない方の金額の5%(市民税3%・県民税2%)
ア.人的控除額の差の合計額
イ.合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円を超える場合
次のアの金額からイの金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(市民税3%・県民税2%)
ア.人的控除額の差の合計額
イ.合計課税所得金額 ー 200万円
住民税の申告について
個人の住民税は、市町村が税額を計算し、これを通知して納税する仕組みになっていますが、適正な税額を算出するためには前年の収入等について申告をしていただく必要があります。
申告が必要な人
荒尾市内に住所がある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。
ただし、所得税の確定申告をされた方や、前年中の所得が給与または公的年金のみの人は原則として申告の必要はありません。
備考
前年中の所得が給与または公的年金のみの人は、給与または公的年金の支払者から給与支払報告書または公的年金支払報告書が提出されますので、 申告する必要がないことになっています。ただし、給与以外の所得(例えば、配当所得・不動産所得・農業所得など)があった人や雑損控除、 医療費控除、寄附金控除などを受けようとする人は、そのための申告書を提出してください。また、国民健康保険や後期高齢者医療保険、介護保険に加入されている方、 所得証明書等が必要な方は、収入がない場合でも申告が必要です。
申告の時期
住民税と所得税(国税)の申告は、1月1日から12月31日までの1年間に得たすべての所得を自ら計算して、翌年の2月16日から3月15日までの期間に 申告することになっています。
納税方法
個人住民税の納税方法は、「普通徴収」・「給与特徴」・「年金特徴(平成21年10月から)」の三種類あります。
普通徴収とは
納税義務者が直接納税する方法です。通常6月に納税通知書と納付書を送付しますので、4回の納期(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納めていただきます。
給与徴収とは
給与からの天引きにて納税する方法です。詳しくは下記のリンクよりご確認いただけます。
年金特徴とは
公的年金からの天引きにて納税する方法です。詳しくは下記のリンクよりご確認いただけます。