公的年金からの特別徴収制度の導入について
平成21年10月から、個人住民税の公的年金からの特別徴収(引き落とし)が始まります。
これは、今後の高齢化社会の進展に伴い、高齢者の方の納税の利便性向上のために地方税法が改正されたことによるものです。
これまでは、公的年金を受給されており個人住民税の納税義務のある方は、年4回、市役所や金融機関などに出向き、個人住民税を納めていただいていました。この制度導入により、年金の支払いをする社会保険庁などが個人住民税を年金から引き落とし、市区町村へ直接納めるようになりますので、対象となる方は基本的に金融機関などに行く必要がなくなります。
※この改正により、65歳未満で公的年金を受給されている方については、給与分に公的年金にかかる個人住民税額を合算して給与から特別徴収することはできなくなります。
特別徴収の対象となる方
この制度の対象となるのは、「4月1日現在65歳以上の老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等の受給者で、 前年中の年金所得にかかる個人住民税の納税義務のある方」です。
ただし、次の方は特別徴収の対象となりません。
- 老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満である方(介護保険料が年金から特別徴収されていない方)
- 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超える方
- 賦課期日(1月1日)後に転入・転出等の異動があり、賦課期日と特別徴収基準日(4月1日)の住民登録地が異なる方
特別徴収の対象となる年金
この制度の対象となるのは、老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等の公的年金です。障害年金および遺族年金などの、非課税の年金からは特別徴収されません。
特別徴収の対象となる個人住民税額
公的年金の所得にかかる個人住民税の所得割額および均等割額が特別徴収の対象となります。
公的年金以外の所得にかかる税額および特別徴収の対象とならない人の納付方法
給与所得やその他の所得にかかる個人住民税額は、従来どおりの方法(給与からの特別徴収や納付書など)で別途納付していただきます。
また、公的年金からの特別徴収の対象とならない方の年金所得にかかる個人住民税額は、普通徴収(納付書または口座振替)により別途納付していただきます。
新たな税負担が生じるものではありません
個人住民税の公的年金からの特別徴収制度は、納税義務者(年金受給者)が支払うべき個人住民税を、社会保険庁などの「年金保険者」が市区町村に直接納めるように納税方法を変更するものであり、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。
平成21年10月支給分から徴収が始まります
特別徴収の開始は、平成21年10月支給分の年金からとなります。そのため、平成21年度の年金所得にかかる個人住民税額の半分については、平成21年6月および8月に普通徴収(納付書または口座振替)により納めていただくことになります。
また、年金所得以外の所得にかかる個人住民税については、従来どおりの方法により納めていただくことになります。
特別徴収開始年度と2年目以降とでは徴収の方法が若干変わります。
公的年金からの特別徴収(引き落とし)イメージ図
【例】年金にかかる年税額が12,000円の場合
特別徴収開始年度(1年目)
年金支給月 | 6月 | 8月 |
---|---|---|
税額の割合 |
年額の4分の1 |
年額の4分の1 |
税額 | 3,000円 | 3,000円 |
年金支給月 | 10月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|
税額の割合 |
年額の6分の1 |
年額の6分の1 |
年額の6分の1 |
税額 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
※年度前半においては、年税額の4分の1ずつを6月・8月に納付書などで納付していただきます。
※年度後半においては、年税額から6月と8月に納付書などにより納付していただいた額を除いた額を、10月・12月・2月に支給される公的年金から特別徴収します。
特別徴収2年目以降
年金支給月 | 4月 | 6月 | 8月 |
---|---|---|---|
税額の割合 |
前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額の3分の1 |
前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額の3分の1 |
前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額の3分の1 |
税額 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
年金支給月 | 10月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|
税額の割合 |
年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1 |
年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1 |
年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1 |
税額 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
※4月・6月・8月においては、前年の10月からその翌年の3月まで徴収した額の3分の1ずつを、10月・12月・2月においては、年税額から 当該年度の4月・6月・8月で仮徴収した額を除いた額の3分の1ずつを、公的年金から特別徴収します。
特別徴収が中止となる場合
特別徴収開始後、市区町村外への転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、特別徴収が中止となり、普通徴収(納付書または口座振替)により納付していただきます。