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給与所得等に係る個人市民税の特別徴収について

公開日:2023年11月1日

特別徴収とは

 事業所などが従業員の月々の給与から個人住民税を天引きして、市町村に納税していただく制度です。通常6月から翌年5月までの12回払いとなるため、納税義務者(従業員等)にとっては、普通徴収の年4回払いよりも1回の負担額が軽減されたり、納税に出向いたりする手間が省けることになります。

 なお、国税である所得税でこの制度に対応するのが「源泉徴収」制度ですが、所得税の場合、現年の所得により計算された税額がその年の給与等から徴収されるのに対し、個人住民税については、前年の所得に対する税額が徴収されるという違いがあります。

 

特別徴収義務者とは

 地方税法第321条の4第1項により指定された給与支払者をいいます。所得税の源泉徴収義務者は、個人住民税についても特別徴収の義務があります。

 

特別徴収の手順

  徴収していただく税額は、あらかじめ市町村から通知されますので、所得税のように税額を計算する必要はありません。

 特別徴収義務者に対して、毎年5月末日までに納税義務者の住所地の市町村から「特別徴収税額の通知書」を送付します。この通知書は「特別徴収義務者用」と「納税義務者用」があります。「納税義務者用」は各々の給与所得者にお渡しください。「特別徴収義務者用」には、徴収していただく税額が個人別・月別に記載されていますので、その月割額を6月から翌年5月まで、毎月支払われる給与から徴収してください。

 納税義務者の申告などにより税額が変更となる場合には、「特別徴収税額の変更通知書」を送付します。

 

特別徴収の納入期限

 各納税義務者から徴収した月割額の合計は、取扱金融機関に翌月10日までに納入してください。10日が土・日・祝日のときは、その翌日までとなります。

備考
期別をとばして納付いただいた場合でも、納付自体は正当な納付とみなされますのでお返しすること(「還付」といいます)はできません。あらためて本来納付予定の期別分を納付してください。なお、期別をとばして納付した市税について正しい期別分へ充当(繰入れ)を希望する場合は税務課市民税係までご連絡ください。充当可否を確認の上、下記様式にてお申し出いただきます。

本来納付予定の期別の納期限後15日以内に市役所必着で提出してください。

納期の特例について

 給与の支払いを受ける者が常時10人未満の事業所については、事前に市長の承認を受けた場合に限り、毎月徴収した特別徴収税額を年2回(6月から11月までの分については12月10日までに、12月から翌年5月までの分については翌年6月10日までに)で納入することができます。「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を税務課市民税係へ提出してください。

 

納税義務者の異動があった場合は

 納税義務者が退職、転勤、休職等した場合は、翌月10日までに「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を税務課市民税係へ提出してください。

 この届出が遅れますと督促や滞納処分などが発生し、また異動した納税義務者にもあとで大変迷惑をかけることになりますので、提出期限を厳守してください。

退職などに伴う特別徴収税額の一括徴収

 特別徴収されている納税義務者が、6月1日から12月31日までの間に退職等により給与の支払を受けなくなった場合に、本人から残税額の一括徴収の申し出があったときは、 その残税額を徴収し、翌月10日までに納入してください。

 1月1日から4月30日までの間に退職等により給与の支払を受けなくなった場合は、地方税法第321条の5第2項により一括徴収が義務付けられています。 本人の申し出がなくても、給与または退職手当等の支払の際、残税額を一括徴収し、翌月10日までに納入してください。

特別徴収から普通徴収への切り替え

 一括徴収に該当しない場合は、未徴収税額は納税義務者である本人が普通徴収により納税することになりますので、速やかに異動届出書を提出してください。

特別徴収の継続

 転勤、転職等で特別徴収の継続を希望される場合は、新勤務先と連絡のうえ異動届出書を提出してください。

 

普通徴収から特別徴収への切り替えは

給与支払報告書を提出するとき

 毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書において、普通徴収の旨を記載せずに御提出いただくと、特別徴収となります。普通徴収が認められる要件は、下記の参照ファイル「普通徴収への切替申請書.仕切紙」に記載されている切り替え理由に該当する場合のみですので、給与支払報告書提出時に合わせて申請書を提出してください。

給与支払報告書を提出した後 

「市県民税特別徴収依頼届出書」に必要事項を記入のうえ、税務課市民税係へ提出してください。なお、すでに納期の過ぎている普通徴収税額については、特別徴収への変更はできません。

 

事業所の住所・名称等に変更があった場合は

「特別徴収義務者所在地・名称変更(訂正)届出書」を税務課市民税係へ提出してください。

 

個人番号・法人番号の記載について

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、平成27年9月30日付総務省令第八十五号が施行されました。これにより、地方税法施行規則の一部が改正され、給与所得者等に係る市県民税特別徴収の申請や届出にも給与支払者(特別徴収義務者)及び従業員(納税義務者)の個人番号(マイナンバー)又は法人番号の記載が必要です。御協力をお願いします。 

 

特別徴収税額通知書の電子化について

 令和6年度から、エルタックスを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者のうち、個々の納税義務者に対し特別徴収税額通知(納税義務者用)を電子的方法(社内システムやメール等)で提供することができる体制を有するものが申し出をしたときは、市町村は当該特別徴収義務者に対しエルタックスを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(正本)を送信します。

詳しくは下記リンクをご参照ください。

アクセシビリティチェック済み

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