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戸籍証明書の交付請求について

公開日:2024年3月13日

証明書の種類

証明書の種類と手数料

種類

1通あたりの手数料

全部事項証明書(戸籍謄本)※広域交付を含む

450円

個人事項証明書(戸籍抄本)

450円

戸籍電子証明書提供用識別符号の発行

400円

除籍全部事項証明書(除籍謄本)※広域交付を含む

750円

除籍個人事項証明書(除籍抄本)

750円

除籍電子証明書提供用識別符号の発行

700円

改製原戸籍謄本 ※広域交付を含む

750円

改製原戸籍抄本

750円

戸籍の附票の写し

300円

請求できる方(広域交付を除く)

戸籍証明書等の広域交付については下記ページご覧下さい。
【令和6年3月1日から】本籍地が市外の方でも窓口で戸籍証明書等が請求できます

(A) 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)

(B) 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方

  •  亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
  •  債権者が、貸金債権を行使するに当たり、死亡した債権者の相続人を特定するために当該債務者が記載されている戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
  •  生命保険会社が、保険金を支払うに当たり、その受取人とされている法定相続人を特定するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合

交付請求書に明らかとすべき事項

  1. 権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
  2. 権利又は義務の内容の概要
  3. 権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

(C) 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方

  •  相続人が被相続人の財産を相続したが,相続税の添付書類として,被相続人の戸籍謄本を税務署に提出する必要がある場合
  • 相続人が被相続人の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して,添付資料として,被相続人が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所へ提出する必要がある場合

交付請求書に明らかとすべき事項

  1. 提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
  2. 1.で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

(D) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

  •  成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
  • 自分の兄弟に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成してもらうため,兄弟の戸籍謄本を公証役場に提出する必要がある場合

交付請求書に明らかとすべき事項

  1. 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
  2. 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
  3. 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

請求に必要なもの

備考
(B)から(D)は戸籍の第三者(本人等以外の者)からの請求に当たり、交付請求書の記載から請求の理由等が明らかでない場合には、必要な説明を求められたり、追加の資料の提出を求められることがあります。

郵送での請求は下記ページをご覧ください

アクセシビリティチェック済み

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