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【令和6年3月1日から】本籍地が市外の方でも窓口で戸籍証明書等が請求できます

2024年2月22日

令和6年3月1日(金曜日)より、戸籍法の一部を改正する法律が施行されます。
これにより、他の市区町村の戸籍証明書の請求が可能となります。(広域交付)

ただし、広域交付の場合は、本籍地が市内にある場合と取得の要件などが異なりますので、以下についてもご確認ください。

戸籍証明書等の広域交付について 

請求できる証明書

請求できる証明書
証明書の種別 手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)           450円        
除籍全部事項証明書(除籍謄本)  750円

改製原戸籍謄本

750円

コンピュータ化されていない戸籍証明書は除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)及び附票、身分証明書、独身証明書は請求できません。

請求できる方

戸籍に記載されている方からみて、

  • 本人
  • 配偶者(生存配偶者を含む。)
  • 父母、祖父母等(直系尊属)
  • 子、孫等(直系卑属)

は請求できます。

 

請求の対象外

  • 第三者請求
    (例)
    ・離別した配偶者の婚姻前の戸籍証明書等
    ・婚姻等で父母の戸籍から除かれた後のきょうだいの戸籍証明書等   
  • 職務上請求
  • 委任状による代理請求
  • 郵送請求

必要なもの

本人確認のため、運転免許証やマイナンバーカードなど国や地方公共団体が発行した顔写真付きの本人確認書類が必要です。

注意点 

  • 他市町村の戸籍をお調べするため、通常の戸籍証明書に比べ、交付までに時間を要します。お時間に余裕をもってお越しください。また、本籍地に問い合わせが必要な場合など、即日交付できないことがありますので、ご了承ください。
  • システムメンテナンス等により、ご利用できない日があります。

受付窓口 

  • 市民課         8時30分から17時15分(平日)
  • 市民サービスセンター  10時30分から19時00分(平日・土日祝日)

   毎月第1、3土曜日及び翌日曜日は定期メンテナンスのため、広域交付の受付はできません。

カテゴリー

アクセシビリティチェック済み

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