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フロンガスを使用する家庭用小型家電製品の捨て方

公開日:2025年10月31日

フロンガスを使用する家庭用小型家電製品はそのままでは処分できません。

 家庭用の電動生ごみ処理機、除湿器、空気清浄機、冷風機ウォーターサーバーなどの製品は、一部の機種において冷媒にフロン類(CFC、HCFC、HFC)が使用されています。

 フロン類はオゾン層破壊効果や二酸化炭素の数十倍から一万倍以上の温室効果があることから、適切な処理を行うよう定められています。

 家庭用小型家電製品でもフロン類が入ったままではリサイクル品、粗大ごみとして収集できず、リサイクルステーションやごみ処理場への持ち込みも受け付けていません。下記のいずれかの方法で処分してください。

フロン類の有無の見分け方

 機器の側面または背面に添付してある銘板(機器の名称や型式が書いてあるシール)や取扱説明書の機器仕様書をご確認ください。

【フロンの表示例】

・冷媒ガス

・フロンガス

・R-12、R-134a、R-22など(Rで始まるもの)

・HFC-134a、HCFC-22、CFC-12など

処分方法

1.製造メーカーや販売店に引き取ってもらう。

 下取りや販売店に、回収可能か相談する(料金等については、メーカーや販売店にご相談ください)。

2.リネットジャパンリサイクル株式会社に回収サービスを依頼する。

 回収不可能な製品もありますので、詳細はリネットジャパンリサイクル株式会社へご確認ください。

3.県に登録を有するフロン類充填回収業者に依頼して、フロンガスを抜いて市の施設に持ち込む

 フロンガスを回収したことがわかる証明書類と一緒に粗大ごみとしてリレーセンターに直接搬入する。

フロン排出抑制法に基づく回収証明書(例)

 直接持ち込む際の注意事項:ごみの持ち込みについて

 

備考:エアコン、冷蔵庫、冷凍庫などの家電リサイクル法対象品につきましては、処分方法が異なります。以下のリンク先を参照してください。

    (1)リサイクル券を利用した家電リサイクル法対象品の処分方法

    (2)ご自宅からの宅配を利用した家電リサイクル法対象品の処分方法

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