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児童手当

公開日:2022年6月1日

児童手当制度のご案内

支給対象

中学校卒業まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している人

支給額(月額)

児童手当支給額

児童の年齢 児童手当の額(一人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円

3歳以上

小学校終了前

10,000円

(第3子以降は15,000円)

中学生 一律10,000円

備考1 児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得制限額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。)
備考2 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

所得制限

 児童を養育している人の所得が、下記表の(1)所得制限限度額未満の場合、上記表「児童手当支給額」にある支給額を、所得が(1)以上(2)所得上限額未満の場合、特例給付(児童一人当たり5,000円)を支給します。

 なお、令和4年6月分(10月支給分)から、児童を養育している人の所得が(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。(児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。)

所得制限について

 

(1)所得制限限度額

【新設】

(2)所得上限限度額

 扶養親族等の数

所得額

(万円) 

 収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

 0人  622  833.3 858 1071
 1人  660  875.6

896

1124

 2人  698  917.8 934 1162
 3人  736  960 972 1200
 4人  774  1002 1010 1238
 5人  812  1042 1048 1276

収入額の目安は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

(注意1)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

(注意2)「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した額の所得額で所得制限を確認します。

支払時期

原則として、毎年2月、6月、10月の3回、それぞれの月の前月までの4カ月分を支払います。

  • 6月支払…2月~5月の4カ月分
  • 10月支払…6月~9月の4カ月分
  • 2月支払…前年10月~1月の4カ月分

その他、児童手当制度では、以下のルールを適用します

  1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
  2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
  5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

手続の方法

はじめに行うこと(認定請求)

お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、現住所の市町村に「認定請求書」の提出が必要です。(公務員の方は勤務先での申請となります。ただし、独立行政法人など一部を除きます。)

市町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。

認定請求に必要なもの

  • 受給者の健康保険証
  • 受給者名義の口座確認書類(通帳またはキャッシュカード等)
  • 個人番号カードまたは通知カード及び本人確認書類(受給者・配偶者・対象児童)

その他、世帯の状況に応じて必要書類の提出を求めることがあります。

続けて手当を受ける場合(現況届及び変更届)

6月分以降の児童手当等を受けるには現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月分以降については提出が原則不要になりました。ただし、以下に該当する人は、引き続き現況届の提出が必要です。

  1. 住民基本台帳上で住所を把握できない、未成年後見人
  2. 離婚協議中で配偶者と別居されている人
  3. 配偶者からの暴力等により、住民票上の住所地が荒尾市でない人
  4. 支給対象児童の戸籍や住民票がない人
  5. 施設等受給者
  6. その他、荒尾市から依頼した人

この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
また、届出事項に変更が生じた場合は速やかに届け出を行ってください。
詳しくは、現況届及び変更届の提出についてのページをご確認ください。

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