児童手当について
令和6年10月分から、児童手当の対象者が拡充されました。
詳しくは下記リンクをご確認ください。
【児童手当】令和6年10月分から制度改正により対象者が拡充されます
支給対象
高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している人
支給額(月額)
児童の年齢 | 児童手当の額(一人当たり月額) | |
---|---|---|
第一子、第二子 | 第三子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上 高校生年代まで |
10,000円 |
備考1 「第三子以降」とは、22歳到達後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(施設等に入所している者を除く。)を多子加算のカウント対象とする場合は、【荒尾市】「監護相当・生計費の負担についての確認書」 の提出が必要です。
支払時期
原則として、2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)の年6回で支給します。
各前月までの2か月分を支給します。
支給例
2月支払…12月から1月の2カ月分
転出された場合など、荒尾市からの支給事由が消滅する場合は奇数月に未支給分を支給することがあります。
その他、児童手当制度では、以下のルールを適用します
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
手続の方法
はじめに行うこと(認定請求)
お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、現住所の市町村に「認定請求書」の提出が必要です。(公務員のかたは勤務先での申請となります。ただし、独立行政法人など一部を除きます。)出生日の翌日から15日以内に申請をお願いします。
市町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請が遅れた場合は、支給できない月が生じることがありますので、申請はお早めにお願いします。
児童を養育している人が2人以上いる場合は、原則として生計を維持する程度の高い人が受給者となります。
認定請求に必要なもの
- 受給者の健康保険証
- 受給者名義の口座確認書類(通帳またはキャッシュカード等)
- 個人番号カードまたは通知カード及び本人確認書類(受給者・配偶者・対象児童)
その他、世帯の状況に応じて必要書類の提出を求めることがあります。
続けて手当を受ける場合(現況届及び変更届)
児童手当を引き続き受給するためには現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月分以降については提出が原則不要になりました。ただし、以下に該当する人は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 住民基本台帳上で住所を把握できない、未成後見人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている人
- 配偶者からの暴力等により、住民票上の住所地が荒尾市でない人
- 支給対象児童の戸籍や住民票がない人
- 施設等受給者
- その他、荒尾市から依頼した人
上記の1~6に該当する人は現況届の提出がないと、毎年8月分以降の手当が受けられなくなりますので、現況届の提出案内が届いた人は忘れずに提出してください。また、届出事項に変更が生じた場合は速やかに届け出を行ってください。
詳しくは、現況届及び変更届の提出についてのページをご確認ください。
変更の手続き
以下のいずれかに該当するときは、子育て支援課で手続きをしてください。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなることがありますのでご注意ください。
- 他の市町村に住所が変わったとき
- 出生などにより、支給の対象となる児童が増えたとき
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童が減ったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 荒尾市内で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき
- 受給者や配偶者、児童の名前が変わったとき
- 児童が児童福祉施設等に入所または退所したとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
- 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
- 振込口座を変更するとき
電子申請について(マイナポータル「ぴったりサービス」)
個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの人は、児童手当の各種手続きを電子申請で行うことができます。電子申請は、マイナポータル(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)より行うことができます。
電子申請をするにあたり用意するもの
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- インターネットにつながるパソコン
- ICカードリーダライタ(マイナンバーカード対応のもの)、またはスマートフォン(マイナンバーカード対応のもの)
詳しくはマイナポータルをご確認ください。