令和4年度の現況届から、一部の受給者を除き、原則現況届の提出が不要となっています。そのため、現況届が不要の人は原則自動更新されますが、荒尾市において引き続き現況届が必要と判断した場合(児童手当の支給対象である児童と住所を別にしている場合や支給要件に該当しているか確認が必要な場合など)は個別に書類の提出をお願いする場合があります。
また、現況届の省略に伴い、届け出事項に変更が生じた場合、変更届の提出が必要となります。該当事由が発生したときは速やかに届け出を行って下さい。
現況届について
現況届の提出が必要な方へのお知らせを6月初旬に発送します。この届は、毎年6月1日現在における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の養育状況、生計同一関係など)があるかどうかを確認するためのものです。この届の提出がないと、6月以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
また、窓口の混雑を避けるため郵送での提出も受け付けます。その場合は、お知らせに同封している返信用封筒をお使いください。必要書類の添付や記入漏れがないようご注意ください。
現況届の提出が必要な人
- 住民基本台帳上で住所を把握できない、未成年後見人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている人
- 配偶者からの暴力等により、住民票上の住所地が荒尾市でない人
- 支給対象児童の戸籍や住民票がない人
- 施設等受給者
- その他、荒尾市から依頼した人
提出期間
令和6年6月10日(月曜日)から令和6年6月28日(金曜日)
8時30分から17時15分(土曜日・日曜日を除く)
現況届に必要なもの
必ず必要なもの
- 児童手当現況届
- 受給者(保護者)の健康保険証の写し(3歳未満の児童がいない場合は省略可)
児童と別居している受給者(受給者が単身赴任している場合など)の場合
- 児童手当・特例給付 別居監護申立書
- 児童が荒尾市外に住んでいる場合は、児童とその世帯主のマイナンバーがわかるもの
受給者が児童の父母以外の場合
- 児童の監護・生計維持申立書
その他、必要に応じてほかの書類の提出を求める場合があります。
変更届について
届け出事項に変更があった際は、速やかに届出を行っていただきますようお願いいたします。
- 児童が養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他に市町村や海外への提出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 振込口座、口座名義に変更があったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の認定を受けるとき