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【児童手当】令和6年10月分から制度改正により対象者が拡充されます

公開日:2024年8月22日

制度改正(拡充)の主な内容

  1. 所得制限の撤廃
  2. 支給期間を中学生までから高校生年代まで(注釈)延長
  3. 第3子以降の支給額を3万円に増額
  4. 支払月を年3回から年6回に増加(偶数月での支払)

注釈 高校生年代までとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。

1.支給対象

児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ)を養育している人

2.制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な人

以下に該当する人は、児童手当を受給するためには申請が必要です。
申請が必要な人には、申請案内を送付しています。

荒尾市外にお住まいの児童を養育している場合は案内が届かないことがありますが、児童手当は児童を養育している人(父母等)がお住まいの市町村から支給されるものであるため、父母等が荒尾市にお住まいの場合は、荒尾市で申請をしてください。

  • 高校生年代の児童を養育している人(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している人を除く。)
  • 中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない人
  • 児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。以下同じ。)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している人(「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要です。
    備考 養育している子が児童の兄姉等を含めて3人以上いる場合のみ
  • 施設等受給資格者で、その委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる人
  • 新たに施設入所等児童となる者がいるとき
    備考 対象となる施設等は、児童手当法第3条第3項において定義されている施設のことをいいます。

申請方法

荒尾市役所 子育て支援課の窓口又は郵送にて申請をしてください。

  • 申請受付期間 令和6年8月26日(月曜日)から令和6年11月15日(金曜日)
  • 窓口受付時間 8時30分から17時15分(土日祝日除く。)

申請受付期間を過ぎても申請はできますが、支給日が遅れます。

申請に必要なもの

全員必要

  1. 【荒尾市】児童手当認定請求書 (PDF 273KB)
  2. 申請者名義の通帳又はキャッシュカード(配偶者や児童の口座は登録できません。)
  3. 申請者本人の健康保険証

状況に応じて必要

  1. 【荒尾市】別居監護申立書【R6.10版】 (PDF 61KB)(申請者と児童が別居している場合)
  2. 【荒尾市】監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 116KB)(22歳の年度末までの子を含めると3人以上養育している場合)

郵送での申請書送付先

〒864-8686
荒尾市宮内出目390番地
荒尾市役所 子育て支援課 給付係 宛

3.申請が不要な人

現在、中学生以下の児童を養育しており、児童手当を受給中の人は申請する必要はありません。

ただし、児童の兄姉等に対して経済的負担をしている場合で、児童の兄姉等を含めて数えると養育しているお子様が3人以上いる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することで、第3子以降の加算を受けることができます。

また、高校生年代の児童について、荒尾市外にお住まいの場合など荒尾市で支給要件(多子加算のカウント対象)児童になっていないお子様がいる場合などは、当該子の分を受給するためには申請が必要です。

4.支給額

表:支給額
児童の年齢 児童手当の額(1人あたり月額)
3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上高校生年代まで

10,000円(第3子以降は30,000円)

備考 「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等(22歳の年度末までの子)のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降のことをいいます。

5.支給時期

児童手当は、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月(偶数月)の15日(15日が土日祝日の場合はその直前の平日)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
例)6月の支給日には、4月分・5月分を支給

制度改正後の初回支給日は、令和6年12月13日(金曜日)です。
10月分・11月分の2か月分を支給します。

6.申請猶予期間

申請が必要な人で、児童手当の申請を令和7年3月31日までにしていただいた場合は、令和6年10月分から児童手当を受給することができます。
申請猶予期間を過ぎての申請は、申請月の翌月分からの支給となりますので御注意ください。

7.公務員の人へ

公務員の場合は、お勤め先で申請をする必要があります。申請が必要な人は、お勤め先におたずねください。

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