法定免除
国民年金の被保険者が次の要件を満たしている場合に届け出れば、その間の保険料は納める必要がありません。ただし、平成26年4月から、障害基礎年金の受給などにより法定免除になっている人について、申出により保険料を通常納付できる「納付申出制度」も始まりました。
- 障害基礎年金や障害厚生年金など受けているとき
- 生活保護法の生活扶助を受けているとき
- 厚生労働大臣が指定する施設に入所しているとき
年金証書や生活保護決定通知書などと認めの印鑑を用意して、保険介護課国保年金係で手続きを行ってください。
申請免除
所得が低い、収入が無いなど、経済的な理由で国民年金の保険料を納めることが難しい人は、厚生労働大臣に申請をして承認を受ければ年金の保険料が免除されます。
ただし、学生や生徒および国民年金に任意加入している人は対象になりません。(学生や生徒の人には学生納付特例があります)
また、退職や失業のため保険料を納めることが難しい人には特例免除があります。
全額免除 |
( 扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(注釈) (注釈)令和2年度以前は22万円 |
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4分の3免除 (4分の1納付) |
88万円(注釈)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 (注釈)令和2年度以前は78万円 |
半額免除 (半額納付) |
128万円(注釈)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 (注釈)令和2年度以前は118万円 |
4分の1免除(4分の3納付) |
168万円(注釈)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 (注釈)令和2年度以前は158万円 |
備考1 「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。
備考2 その他以下の基準を満たしている場合も保険料が免除されます。
- 生活保護法の生活扶助以外の扶助またはこれに相当する援助を受けている。
- 地方税法に定められた障がい者または寡婦で、前年所得が125万円以下のとき。
- 天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
注意!!
4分の3、半額、4分の1の一部免除に該当した場合は、免除された保険料の残りを支払われないと未納になるのでご注意ください。
学生納付特例
学生納付特例制度は、在学期間中の保険料の支払いを猶予する制度です。
20歳以上の大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、各種学校などの教育施設に在学中の学生、生徒で、本人が半額免除と同一の基準を満たしている場合、厚生労働大臣に申請をして承認されれば、国民年金の保険料を納付する必要が無くなります。
学生納付特例に該当した期間は、年金の受給要件に関する資格として計算されますが、受給する年金の額には反映されません。
学生、生徒とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校等に在学する人で、夜間・定時制課程や通信課程の人も含まれます。(対象ではない学校等もあります。)
納付猶予(50歳未満)
50歳未満の人は、本人と配偶者が全額免除と同一の基準を満たしている場合、厚生労働大臣に申請をして承認を受ければ、国民年金保険料の納付が猶予されます。
納付猶予に該当した期間は、年金の受給要件に関する資格として計算されますが、受給する年金の額には反映されません。
特例免除
退職や失業のため保険料を納めるのが難しい人は、退職や失業したことがわかる公的機関の証明書(雇用保険受給資格者証や離職票など)の写しを提出していただくと、退職や失業された人の所得を除外して免除の審査が行われます。
年金額への影響
免除を受けた期間は受給できる年金額に影響します。
例えば、法定免除に該当した場合はその期間を納付済み期間の8分の4(平成20年度以前は6分の2)として年金額に算定されます。つまり平成21年度以降法定免除期間が10年あった場合、その期間は5年間納付をしたとみなし年金額が計算されます。
同様に
- 全額免除 8分の4(6分の2)
- 4分の3免除 8分の5(6分の3)
- 半額免除 8分の6(6分の4)
- 4分の1免除 8分の7(6分の5)
- 学生納付特例 算定されません
- 納付猶予 算定されません
となります。
免除の手続き
住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口か年金事務所へ申請書を提出してください。申請書は郵送にて提出していただくことも可能です。また、令和4年5月よりマイナポータルから電子申請にて手続きすることも可能になりました。
全額免除、一部免除および納付猶予と学生納付特例の承認期間はそれぞれ次のとおりです。
- 全額免除、一部(4分の3から4分の1)免除および納付猶予 7月から翌年6月(新年度分は7月から受付開始)
- 学生納付特例 4月から翌年3月(新年度分は4月から受付開始)
備考1 申請時点から過去2年1カ月の期間について、遡って免除を申請できます。
備考2 電子申請の詳細については、下記のページをご覧ください。
日本年金機構のホームページ:電子申請について(サイト外リンク)
持ってくるもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 退職や失業された人は、雇用保険受給資格者証や離職票またはその写し
- 学生納付特例を希望される人は、学生証や在学証明書等が必要です(遡って申請される場合は、在学期間を証明する書類が必要になります)。