老齢基礎年金
保険料を納めた期間(免除を受けた期間を含む)が10年以上ある人が、65歳に達した時に受けられます。また、60歳から64歳までの間なら「繰上げ支給」を受けることができます。ただし、受給する年金額は、65歳から支給されるはずの年金額より減額され、その減額率は65歳になっても変わりません。
備考 減額率は繰上げ請求月から65歳到達の前月までの月数×0.004(昭和37年4月1日以前生まれの方は0.005)
障害基礎年金
国民年金に加入中、病気やケガで障がい者になったときや、20歳前に障がい者になった場合、認定されれば、障害基礎年金が受けられます。年金額は、障害の程度によって異なります。また、18歳未満の子どもがいる場合等は、加算されます。
遺族基礎年金
国民年金に加入している人や老齢基礎年金の受給資格を満たしている人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた18歳未満(1級・2級の障害の子については20歳未満)の子どもがいる妻、または子どもに支給されます。年金額は子どもの人数により異なります。
付加年金
付加保険料(400円)を上積みして納めた人は、老齢基礎年金に加算されます。
備考 付加年金額は200円×付加保険料納付月数
寡婦年金
第1号被保険者としての保険料を納めた期間(免除を含む)が10年以上ある夫が、基礎年金を受けずに死亡したときは、その妻(婚姻期間10年以上で夫によって生計を維持されていた。)に夫が受給できた老齢基礎年金額の4分の3が、60歳から65歳まで支給されます。
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を3年(36月)以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支払われます。
特別一時金
障害年金等の受給権者であって、昭和61年4月1日前に国民年金に任意加入した人または法定免除された保険料を追納した人については、保険料の納付期間に応じて特別一時金が支給されます。
短期在留外国人の脱退一時金
国民年金の納付済期間が6カ月以上あり、老齢基礎年金の受給資格のない短期在留の外国人には、被保険者資格を喪失して、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。
中国残留邦人等に対する特例
永住帰国した中国残留邦人等に対して、永住帰国前の一定期間を保険料免除とする措置が講じられるとともに、追納に必要な額は全額を国が負担することになります。
特別障害給付金
国民年金に任意加入していなかったため、障害基礎年金等を受給していない次の人に支給されます。
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった、厚生年金、共済組合等の加入者の配偶者で、国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級の障害に該当する人
未支給年金
年金を受けていた人が亡くなった場合で、亡くなった人と生計を同じくしていた人((1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)その他(1)から(6)以外の3親等内の親族の順)がいる場合、亡くなられた月までの年金を請求することができます。
備考 平成26年4月1日以降に亡くなられた場合は、(7)その他の3親等内の親族まで請求ができるようになりました。