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保険料の追納

公開日:2014年4月21日

免除、学生納付特例および納付猶予に該当した期間の保険料は、10年間さかのぼって納めることができます。年金額を満額に近づけるために、生活に余裕ができたら追納することをお勧めします。

ただし、3年以上さかのぼって追納する場合は、当時の保険料に加算額がつくのでご注意ください。

また、追納は免除を受けた期間の古い月から順に納めることになっています。ただし、免除期間と、学生納付特例期間、納付猶予期間の両方がある場合は、どちらを先に納めるか選択することができます。

年金の保険料を未納のままにしていると、将来もらえるはずの年金がもらえなかったり、けがや病気などにより障害を負った際に、障害年金が受給できなかったりする場合がありますので、年金の保険料を払えないときは免除についてご相談ください。

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