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特定疾病療養受療証

2024年12月2日

「人工腎臓を実施している慢性腎不全」や「血友病」または「抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群」(HIV感染を含み厚生労働大臣が認める者に限る)などの、高額の治療を長期にわたり継続しなければならない人は、国保年金係の窓口で申請して認められれば、1ヶ月の1医療機関での自己負担限度額が1万円(注釈)になります。

(注釈)
70歳未満で人工腎臓を実施している慢性腎不全の方で上位所得者(国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の所得金額の合計が600万円を超える世帯)は2万円

マイナンバーカードが特定疾病受領証として利用できます

マイナ保険証(注釈)を利用すれば、医療機関等で本人が同意することにより、疾病にかかる自己負担額が限度額までとなります(申請は必要です)。

注釈  保険証として利用するための登録をしているマイナンバーカード

マイナ保険証を持っていない場合

申請いただいた後、「国民健康保険特定疾病療養受療証」を交付します。

 申請に必要なもの

  • マイナンバーがわかるもの
  • 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証など)
    備考 マイナンバーカードがあれば不要。顔写真付きの本人確認書類がない場合は、2点以上の本人確認書類が必要。
  • 国民健康保険特定疾病認定申請書(医師の意見書欄は主治医の先生が記入) 
    備考 申請書の様式はこちら(国民健康保険・各種様式)をご確認ください。 
アクセシビリティチェック済み

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