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特定疾病療養受療証

2021年1月1日

「人工腎臓を実施している慢性腎不全」や「血友病」または「抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群」(HIV感染を含み厚生労働大臣が認める者に限る)などの、高額の治療を長期にわたり継続しなければならない人は、国保の窓口で申請して認められれば、1カ月の1医療機関での自己負担限度額が1万円(注意事項※1)になる「国民健康保険特定疾病療養受療証」を交付します。

(注意事項※1)
70歳未満で人工腎臓を実施している慢性腎不全の方で上位所得者(国民健康保険の算定の基礎となる基礎控除後の所得金額の合計が600万円を超える世帯)は2万円

 届出に必要なもの

本人確認書類(マイナンバーカード,国民健康保険証など)、国民健康保険特定疾病認定申請書(医師の意見書欄は主治医の先生が記入)

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