新型コロナウイルス感染症に被保険者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして下記に該当する場合には、猶予制度及び減免措置がありますので、荒尾市保険介護課介護保険係(12-3窓口)にご相談ください。
徴収の猶予
1 猶予の対象となるケース
- 災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合 - ご本人又はご家族が病気にかかった場合
被保険者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合 - 事業を廃止し、又は休止した場合
被保険者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合 - 事業に著しい損失を受けた場合
被保険者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
2 猶予期間
6か月以内
介護保険料の減免
1 減免の対象となる被保険者
下記の(1)又は(2)のいずれかに該当する第一号被保険者の場合適用する。なお、いずれも該当する場合は、(1)を適用する。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、下記の〈1〉及び〈2〉に該当する第一号被保険者
- 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
2 減免の対象となる介護保険料
令和元年度分から令和4年度分までの保険料であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。