ホーム医療・福祉・健康高齢者・介護介護保険新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

公開日:2021年1月15日

 令和2年4月7日付けで厚生労働省から発出された「新型コロナウィルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」及び令和3年1月14日付けで熊本県から発出された「新型コロナウイルス感染拡大防止を受けた要介護認定調査について」に基づき、当分の間、荒尾市の対応を次のとおりとします。

対象者

 要介護認定(更新)について、新型コロナウイルスへの対応のため、面会禁止となった施設や医療機関に入所等されたことにより認定調査が行えない荒尾市の被保険者及び、新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、人との接触を避けることを希望する荒尾市の被保険者。

 

認定有効期間

 従来の有効期間終了日を12か月延長。 

 既に認定有効期間を12か月延長している場合は、再度新たに12か月の延長が可能。

 

申請方法

「新型コロナウイルス感染症に係る要介護(支援)認定有効期間延長申出書」を提出してください。

 

ダウンロード

新型コロナウイルス感染症に係る要介護(支援)認定有効期間延長申出書(EXCEL 約13KB)

アクセシビリティチェック済み

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