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指定介護予防支援事業所の指定申請について

公開日:2024年4月10日

指定申請について

介護保険法の改正により、令和6年4月1日から、地域包括支援センターのほか指定居宅介護支援事業者も指定介護予防支援事業所の指定を受けて、介護予防支援を実施することが可能となります。指定介護予防支援事業の指定を希望される方は、「指定申請に係る添付書類一覧(チェックリスト)」で必要書類を確認し、介護保険係へ提出してください。

留意事項

1.管理者について

居宅介護支援事業者が指定を受ける場合の管理者は、主任介護支援専門員であることが要件となります。
よって、経過措置規定(注釈)の適用を受けている主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする指定居宅介護支援事業者は、介護予防支援事業者の指定を受けることができません。

(注釈)経過措置規定:令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予する。

2.指定介護予防支援事業者の指定に係る審査期間について

介護保険法第115条の22第4項の規定により「指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」とされており、荒尾市においては、「荒尾市介護保険運営協議会」の意見を聴くこととしています。そのため、同協議会の開催を経てから指定することになります。
同協議会は、年数回(不定期)開催のため、申請時期によっては、指定決定まで数か月を要する場合がありますので、事業の開始にあたってはその点に御留意ください。

指定申請に係る提出書類について

提出書類については、下記の様式を使用してください。
参考様式がないものについては、任意様式となりますので、各事業者で作成のうえ、添付してください。
提出される際は、「指定申請に係る添付書類一覧表」にて添付資料のチェックを行ってください。

指定申請に係る添付書類一覧(チェックリスト) (XLSX 26.4KB)

  1. 00指定申請書 (XLSX 29.6KB)
  2. 01付表第2号(12) (XLSX 18.7KB)
  3. 登記事項証明書又は条例等                                                    ※法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要です。登記簿等が間に合わない場合には、事前にご相談ください。                             
  4. 02標準様式1 勤務表 居宅介護支援 (XLSX 102KB)                                              ※事業所内において兼務する場合は、それぞれの業務時間が分かるように、分けて記載してください。                  
  5. 管理者の主任介護支援専門員研修修了証の写し
  6. 03標準様式3_平面図 (XLSX 12.1KB)
  7. 運営規程
  8. 04標準様式5_利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 (XLSX 11.5KB)
  9. 関係市町村並びに他の保険医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容
  10. 05_標準様式6_誓約書 (XLSX 25KB)
  11. 06標準様式7_当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧 (XLSX 10.9KB)
  12. 07 別紙3-2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (XLSX 30.3KB)
  13. 08 別紙1-2 介護給付費算定に係る体制状況一覧表 (XLSX 74.4KB)

備考

今後発出される国の通知等により追加で書類の提出を依頼させていただく場合がありますので、御承知おきください。

提出期限について

指定申請:指定希望日の2月前までに指定申請が必要です。
ただし、令和6年5月、6月に指定希望の場合は、下表の期限までに事前相談をし、申請書類を提出してください。

提出期限表
指定予定日 事前相談 指定申請
令和6年5月1日および6月1日 令和6年4月15日まで 令和6年4月19日まで

その他注意事項

1.指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が担当できる要支援者について

指定居宅介護支援事業者については、事業所の所在地に関わらず要介護者との契約を行うことができるものですが、指定介護予防支援事業者が担当する要支援者については、指定を受けた市町村の被保険者である要支援者のみとなります。

2.介護予防ケアマネジメントについて

介護予防支援事業者の指定を受けた場合であっても、介護予防ケアマネジメント(総合事業サービスのみを利用する被保険者のケアマネジメント)は実施できません。介護予防ケアマネジメントは、これまでどおり地域包括支援センターから受託することとなりますので、地域包括支援センターと「介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務委託契約」の締結をお願いします。これにより、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの切替えを円滑に行うことができます。

3.その他

今回の改正をもって、地域包括支援センターからの「委託業務」がなくなるものではありません。
従来どおり、指定介護予防支援事業所としての指定を受けずに、委託の形で要支援者を担当することも可能です。

アクセシビリティチェック済み

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